下水道使用料(公共下水道・農業集落排水施設)※下水道使用料の改定について 下水道使用料を平成23年10月請求分(平成23年9月使用分)より改定します。 詳細についてはこちらをご覧下さい。
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1ヶ月につき | | | | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | | 用途 | 水量 | 料金 | 水量 | 改定前 | 改定後 | 一般汚水 | 10m3まで | 1,150円 | 11m3〜30m3まで | 120円 | 130円 | | 31m3〜50m3まで | 140円 | 150円 | | 51m3〜100m3まで | 150円 | 160円 | | 101m3〜 | 160円 | 170円 | | 公衆浴場汚水 | 1m3につき | 30円 |
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- 下水道使用料は、基本料金と超過料金の合計額です。
- 下水道の使用量については、水道の使用水量を汚水排水量とみなしています。
- 水道とそれ以外の水(井戸水等)を同時に使用している場合は 、両方の水量を合算したものが汚水排水量となります。また、井戸等を使用していて使用水量を計量するメーターが設置できない場合は、1月につき世帯人数に8立方メートルを乗じて得た量を使用水量に加算して使用料を算定します。
- 転出や転居をされるとき、使用者に変更があったときは必ずご連絡願います。
- メーターボックスの上に検針の障害になるものは置かないで下さい。
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