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現在位置:トップページから暮らしの手続きの中の国民健康保険・後期高齢者医療の中の04 国民健康保険税の税率について

04 国民健康保険税の税率について

部署名: 保険年金課電話番号: 076-274-9528FAX番号: 076-274-9519E-mail: hoken@city.hakusan.lg.jp
 

平成23年度の限度額が改正されました
 
国民健康保険は、加入者が使った医療費を、加入者が納める保険税(全体の27.5%)、国県支出金等(同63.7%)、その他の財源(同8.8%)で賄っています。
 平成23年度は地方税法施行令の改正により、次のとおり課税限度額を改正しました。
 その他の区分は平成22年度と同じです。
 平成22年中所得の確定後、納税通知書を7月中旬に送付いたします。
 

(1)医療保険分:加入者全員が対象
区分平成22年度平成23年度
所得割6.9%据え置き
資産割24.0%
均等割30,000円
平等割
(特定世帯※)
34,200円
(17,100円※)
課税限度額500,000円510,000円
※特定世帯:同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行して、被保険者が1人になる世帯をいいます。(最高5年間)

(2)後期支援分:加入者全員が対象
区分平成22年度平成23年度
所得割1.4%据え置き
均等割6,000円
平等割
(特定世帯※)
5,400円
(2,700円※)
課税限度額130,000円140,000円

(3)介護保険分:40歳〜64歳までの方が対象
区分平成22年度平成23年度
所得割1.5%据え置き
均等割8,000円
平等割7,000円
課税限度額100,000円120,000円


国民健康保険税の軽減・減免について

 ◆所得が低い世帯に対する軽減(軽減の基準) ≫ こちら

 倒産・解雇等で失業され、国民健康保険に加入された方の軽減 ≫ こちら

 ◆災害等により、保険税を納めることが困難になったときなどは、申請により減免する制度があります。事前にお問い合わせください。


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後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の経過措置があります
 75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、残された国民健康保険加入者や新たに国民健康保険に加入される方の国民健康保険税が急激に増えないよう一定期間、軽減の措置を設けます。

(1)所得が低い世帯の保険税の軽減
 軽減を受けている世帯について、国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したため、その世帯の国民健康保険加入者が減少しても、最高5年間世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、従前と同様の軽減措置を受けることができるような措置を講じます。
下記の例は、3人が国保加入していた世帯で父が後期高齢者医療へ移ったため、残された2人の国保加入者だけでは軽減されなくなるが、経過措置により5年間は国保加入者3人として軽減判定され従前どおりの軽減となる。
【参考例】
区分
保険
前年度今年度
軽減実施(5年間)
前々年所得前年所得前年所得
世帯主 45歳国保104万円104万円104万円
妻    40歳国保0円0円0円
父    75歳国保
老人
0円後期加入0円
軽減判定所得 A104万円104万円104万円
軽減基準所得 B138万円103万円138万円
A<Bの場合軽減 2割軽減なし2割
国保加入者数3人2人3人として計算

 
(2)世帯割で賦課される保険税の軽減 
 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより残された国保加入者が1人と単身世帯(特定世帯)になる方について、5年間、世帯割で賦課される保険税(平等割)を半額に軽減する措置を講じます。

国保に加入

   
夫 74歳   妻 70歳
夫が75歳になったとき


後期高齢者制度へ移行

国保に加入のまま
平等割は半額に(最高5年間)

(3)被扶養者であった方の保険税の軽減
 75歳に達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者からはずれて国民健康保険に加入される方(旧被扶養者)について、所得割・資産割が免除され、7割、5割軽減に該当する場合を除いて均等割額が半額となり、さらに旧被扶養者だけの世帯の場合には、平等割額も半額となります。
 ※65歳以上の旧被扶養者が対象

社会保険本人(夫)と
その被扶養者(妻)

   
夫 74歳   妻 70歳
夫が75歳になったとき


後期高齢者制度へ移行

新たに国保へ加入
軽減措置が受けられます
(旧被扶養者)

 
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保険税を年金天引き(特別徴収)により納めます
 対象:国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主(擬制世帯主を除く)が受給されている年金が年額18万円以上の方が対象となります。
 ただし、介護保険料(65歳以上)と国保税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えている場合やこれまで口座振替、又は納税組合による納付方法で納めていた方は、天引きの対象となりません。この場合は,口座振替などにより保険税を納めることになります。
 
 ※年金天引きとなった方で、今後、年金天引きを中止し口座振替による納付に変更することもできます。 《詳しくは、こちら》 

特別徴収対象者の方の納付月と納付方法(前年より加入している場合の例)
区 分4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
普通徴収------
特別徴収---------
   仮算定            本算定            
     普通徴収    
  特別徴収(年金天引き) 
仮算定:当該年度の総所得金額等が確定しないため、前年度の年税額を12等分した額の3期分
を納めます。
本算定:7月に確定した前年中の総所得金額を基に計算した額から仮算定額を引いた残りを9期
で納めます(7〜9月は各1期分、10・12・2月は各2期分)。
○:仮算定による普通徴収、◆本算定による普通徴収、◎本算定による特別徴収


 
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