 05 国民健康保険税の軽減制度について |
■国民健康保険税の軽減制度 前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。 医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。 軽減基準は、下表のとおりです。
| 軽減割合 | 軽減の基準 | 申請 | | 7割軽減 | 同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計が《基礎控除額33万円》を超えない世帯 | 不要 | | 5割軽減 | 《基礎控除額33万円+24.5万円×世帯主を除く(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)》を超えない世帯 | | 2割軽減 | 《基礎控除額33万円+35万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)》を超えない世帯 |
特定同一世帯所属者とは・・・ 後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合や喪失日から5年を経過すると特定同一世帯所属者ではなくなります。)
※所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください。 ※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に更に15万円まで控除することができます。 ※専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。 《後期高齢者医療制度に係る国保税軽減等のその他説明については、こちら》 |
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