■制度の概要
健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され平成20年4月に「後期高齢者医療制度」が創設されました。75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方を対象とした医療制度です。
今まで、国民健康保険や被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」)、健康保険組合、共済組合など)の医療保険に加入していた方は、
現在加入の医療保険を外れて、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。
県内すべての市町が加入する
石川県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」)が運営主体(保険者)となり、市では窓口業務などを行います。