 10 後期高齢者医療制度保険料のお支払方法について |
「年金天引き」から「口座振替」に変更できるようになりました
 現在、保険料が「年金天引き」となっている方は、平成21年4月から「口座振替」に変更できるようになりました。 どなたの口座からでも振替できますので、「口座振替」に変更を希望される方は、お問い合わせください。 (ただし、今後確実に納付できる方と致します。未納がある場合は、ご相談ください。) ※「年金天引き」を希望される方は、手続きをする必要はありません。
 「 口座振替」に変更するには・・・ 「口座振替」をご希望の方は、市役所保険年金課または各支所担当課で手続きが必要です。 手続きをされた3ヶ月後以降の年金から変更となります。
年金天引きが中止となる年金受給月 | 手続きの期限 | 4 月 | 1月末日 | 6 月 | 3月末日 | 8 月 | 5月末日 | 10 月 | 7月末日 | 12 月 | 9月末日 | 2 月 | 前年11月末日 |
窓口にお持ちいただくもの
 ・通帳または口座番号のわかるもの ・印鑑(通帳使用印) ・被保険者証
今は年金天引きでない方でも
 現在、保険料を口座振替または納入通知書でお支払いいただいている方も、今後年金天引きとなることがあります。 その時のために事前に手続きすることが出来ますので、お問合せください。
注意事項 1 これまでの後期高齢者医療制度の保険料の納付状況等により、口座振替に変更できない場合があります。 2 口座振替の振替日は、納期限日となります。(毎月月末、12月は25日、ただしその日が土日祝日の場合は翌日) 3 残高不足等により口座振替できなかった場合は、お近くの金融機関窓口で現金によりお支払いただくことになります。 その後もお支払いただけない場合は、年金天引きに変更となる場合があります。 4 保険料が年金から天引きされている場合は、その年金の受給者に所得税及び個人住民税の社会保険料控除が適用 されますが、口座振替の場合は、保険料を支払った方に適用されます。
申出書の様式

保険料納付方法変更申出書はこちら (PDF形式:100MB)
PDF版をご覧になるには、AcrobatReaderが必要です。 インストールされていない場合は上のアイコンをクリックして、 ダウンロードしてください。(無料で提供されています)
問い合わせ/保険年金課 電話 076−274−9521
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