母子・父子相談
母子家庭・父子家庭の生活に関することや子どものこと、貸付のことなどの相談に応じています。
相談の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分までです。なお、祝祭日及び土曜日、日曜日はお休みです。
母子家庭自立支援教育訓練給付金制度
教育訓練給付講座を受講した母子家庭の母に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。
【対象者の要件】・・・次の要件にすべて該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にあること。
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有してないこと。
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くため必要であると認められる者であること。
【対象講座】
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座
- その他、就業に結びつく可能性の高い養成講座
例)医療事務、OA機器操作、ホームヘルパー、管理栄養士等、原則として1ヶ月以上1年以内の講座が対象
【支給額】
- 対象講座の受講料の2割相当額(上限10万円、下限4千円)
【申請手続きについて】
- 制度を活用される方は、事前にご相談ください。(受講開始日の属する月の前月15日までに申請が必要です)
母子家庭高等技能訓練促進費等制度
母子家庭の母が資格を取得するために、2年以上の高等技能訓練養成機関で修業する場合、一定期間「高等技能訓練促進費」を支給し、又は修業修了後に「入学支援修了一時金」を支給することにより、受講中における生活の経済的負担の軽減と安定を図ります。
【対象者の要件】・・・次の要件にすべて該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にあること。
- 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
【対象資格】
- 2〜3年以上修業する必要があり、資格取得後、当該職種への就労が見込まれる専門的な資格
例)看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等
【支給額】
- 訓練促進費
- 市民税非課税世帯 月額 141,000円
- 上記以外世帯 月額 70,500円
- 修了一時金
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 上記以外世帯 25,000円
【支給期間又は支給方法】
- 訓練促進費
- 修業期間の全期間(平成24年3月31日までに養成機関に入学し、修業している者)
- 修了一時金
【申請手続きについて】
- 制度を活用される方は、事前にご相談ください。(申請した月以降の支給になります)
日常生活支援員派遣事業
ひとり親家庭の親が技能習得のための通学、疾病、看護、冠婚葬祭などの事由により一時的に生活援助が必要な場合、又はひとり親家庭になって間もないため日常生活を営むのに支障が生じている場合に日常生活支援員を派遣し、家事等のサポートをします。
| 利用者負担 | 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 無料 |
| 児童扶養手当支給水準の世帯 | 1時間当たり 150円 |
| 上記以外の世帯 | 1時間当たり 300円 |
ホームフレンド派遣事業
ひとり親家庭の児童が気軽に相談することができる、大学生などのホームフレンドを児童の家に派遣し、児童の悩みを聞き、心の支えとなるとともに生活面の指導を行います。
母子寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭及び寡婦の生活安定とその児童の福祉を図るために無利子または低利子で各種貸付を行っています。
- 母子福祉資金の貸付対象
- 母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している方
- 父母のいない20歳未満の児童
- 寡婦福祉資金の貸付対象
- かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある方
- 40歳以上の配偶者のない女性で母子家庭の母及び寡婦以外の方
※所得制限があります。
- 貸付金の種類
修学資金、就学支度資金、住宅資金などがあり、貸付を受けるには、連帯保証人が1人必要です。 - 償還方法
償還期間内に年賦、半年賦、または月賦があります。