平成24年度(平成24年4月分から平成25年3月分まで)の白山市保育料は、下記の金額となります。 ★平成24年度保育料徴収基準額表 階層区分 | 内容 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
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第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 |
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第2階層 | 第1階層及び第4階層〜第7階層を除き、前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市民税非課税世帯 | 7,500円 | 5,500円 |
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第3階層 | 市民税課税世帯 | 13,000円 | 10,500円 |
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第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 22,000円 | 19,500円 |
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第5階層 | 40,000円以上 103,000円未満 | 30,000円 | 25,500円 |
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第6階層 | 103,000円以上 413,000円未満 | 38,500円 | 27,000円 |
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第7階層 | 413,000円以上 | 42,500円 | 28,000円 |
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(1)所得税について 階層の判定に用いる所得税の額は、住宅借入金等特別控除などの税額控除及び国税・納税システム(e-TAX)を使用した際の所得税の控除の適用前の所得税額となります。また、平成23年分所得税(平成24年度分住民税)以降の扶養控除について、年少扶養控除及び16歳〜18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止となりましたが、扶養控除の見直しによる保育料への影響は基本的にはありません。
(2)年齢区分について 3歳未満児と3歳以上児の年齢区分は、入所した時の年齢ではなく、平成24年4月1日時点の年齢で行います。
(3)2人以上入所の場合の保育料について 同一世帯で2人以上の小学校就学前児童が、同時に、保育所、幼稚園、認定こども園、もしくは特別支援学校幼稚部及び情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合は、そのうち年齢が上から2番目以降の児童は保育所保育料の軽減があります。 ◇2人同時に入所している場合…年齢が下の児童が上表額の2分の1 ◇3人以上同時に入所している場合…年齢が上から2番目の児童が上表額の2分の1、3番目以降が無料
※該当する場合は必ず下記担当または保育所へお申し出ください。
(4)保育料の変更について 税関係書類の提出が遅れた場合や、提出後に所得税額等に修正または更正があった場合は、年度内の申し出に限り、さかのぼって保育料を変更しますので、修正後または更正後の申告書等の写しを提出してください。 お問い合わせ先
| | 白山市役所 | 健康福祉部 | 子育て支援課 | TEL:(076)274-9527(直通) | | | 美川支所 | 市民福祉課 | TEL:(076)278-8117(直通) | | | 鶴来支所 | 健康福祉課 | TEL:(076)272-1970(直通) | | | 河内支所 | 市民サービス課 | TEL:(076)272-1100(代表) | | | 吉野谷支所 | 市民サービス課 | TEL:(076)255-5011(代表) | | | 鳥越支所 | 市民サービス課 | TEL:(076)254-2011(代表) | | | 尾口支所 | 市民サービス課 | TEL:(076)256-7011(代表) | | | 白峰支所 | 市民サービス課 | TEL:(076)259-2011(代表) |
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