・ 介護保険事業者一覧 ・ 認定結果情報等提示及び複写請求 ・ 介護保険事業者書式等
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| 平成18年度から「介護サービス情報の公表」制度が導され、介護サービスを受けようとする利用者は、石川県長寿社会課のホームページにある「石川県介護サービス情報公表システム」を利用し、自らのニーズに応じた事業所を選択できることになっています。 | ◆ 石川県介護サービス情報公表システムについては、こちら 加入対象者

| 介護保険は、40歳以上の方全員が保険料を納めて、高齢者の方の暮らしをみんなで支えるという制度です。 |
| 被保険者区分 | 対象者 | 第1号被保険者 | 65歳以上の方 | | 40歳から64歳までの方で、医療保険に加入している方 |
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受給者

| 被保険者区分 | 受給者 |
|---|
第1号被保険者 | 要支援、要介護状態の方 | | 下記の特定疾病に該当する方で、要支援、要介護状態の方 |
| 第2号被保険者の特定疾病  | ( 1 ) がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) | | ( 2 ) 関節リウマチ | | ( 3 ) 筋萎縮性側索硬化症 | | ( 4 ) 後縦靱帯骨化症 | | ( 5 ) 骨折を伴う骨粗しょう症 | | ( 6 ) 初老期における認知症 | | ( 7 ) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 | | ( 8 ) 脊髄小脳変性症 | | ( 9 ) 脊柱管狭窄症 | | (10) 早老症 | | (11) 多系統萎縮症 | | (12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 | | (13) 脳血管疾患 | | (14) 閉塞性動脈硬化症 | | (15) 慢性閉塞性肺疾患 | | (16) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 介護保険料

| 65歳以上の方の介護保険料は、白山市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された『基準額』を基に決まります。
誰もが安心してサービスを利用できるように、介護保険料は必ず納めましょう。
白山市の平成21年度〜23年度の『基準額』は、年額 55,920円 月額 4,660円 となっています。
保険料は本人または世帯員の市民税課税状況や、本人の前年中の所得に応じて金額が決定します。また、負担が大きくならないよう、10段階に分かれています。 | 保険料段階表 | 所得段階 | 対象となる方 | 基準額 に対する割合 | 保険料(年額) |
|---|
第1段階 | ●老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ●生活保護の受給者 | × 0.50 | 27,960円 | 第2段階 | ●世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入金額と合計所得 金額の合計が80万円以下の方 | × 0.50 | 27,960円 | 第3段階 | ●世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない 方 | × 0.75 | 41,940円 | 第4段階 | ●市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で、本人の年金収入 金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | | 48,648円 | 第5段階 | ●市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で、本人の年金収入 金額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | | 55,920円 | 第6段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が125万円未満の方 | × 1.12 | 62,628円 | 第7段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が125万円以上200万 円未満の方 | × 1.25 | 69,900円 | 第8段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が200万円以上500万 円未満の方 | × 1.50 | 83,880円 | 第9段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が500万円以上1,000 万円未満の方 | × 1.75 | 97,860円 | 第10段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が1,000万円以上の方 | × 2.00 | 111,840円 |
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※平成24年度以降については、新たな介護保険事業計画に基づいて決められます。 保険料の納め方 
| 介護保険料の納め方は、年金から天引きする 特別徴収 と納付書等で納める 普通徴収の2通りがあります。 |
| - 老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金を受給しており、受給額が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
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| | 年金の支払い月(4・6・8・10・12・2月)に対象年金から天引きになります。 | | | ◆ | 4・6月は前年度の2月と同じ金額が引かれますが、変更があるときはお知らせします。 |
| ○ | 本来、特別徴収の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。 |
| ・ 年度途中で65歳になった。 ・ 年度途中で年金の受給が始まった。 ・ 年度途中で他の市町村から転入した。 ・ 年金が一時差し止めになった。 |
| | | 年金の支払い者から特別徴収の対象者と把握されるまでの間、納付書で納めていただきます。 |
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| ・ 所得更正により保険料が増額、または 減額となった場合。 |
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| - 年金受給額が年額18万円未満の方は、白山市から送付される納付書で、納期限までに金融機関で納めていただきます。
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| | 毎月月末に自動的に振替されますので、金融機関へ納付に行く必要がなく、納め忘れがありません。 また、途中で特別徴収(年金天引き)になった場合は、口座振替が自動的に停まります。 |
| ◎ | 預金口座の金融機関の取扱店、またはゆうちょ銀行(郵便局)窓口で申し込みください。 |
| | 振替は、手続きされた翌月から始まります。手続きをされた当月は、納付書にて納めてください。 |
| 40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の算定方法に基づいて計算されます。 |
| 【国民健康保険に加入している場合】 | | | 白山市の国民健康保険税の算定により計算され、国民健康保険税に上乗せして納めていただきます。 世帯主が世帯員の分も負担します。 詳しくは市役所保険年金課から送付されます「国民健康保険税納税通知書」でご確認ください。
年度途中に65歳になられる方については、65歳の誕生日の前日に属する月の前月までの介護保険料を、3月まで各月均等に納めることになっています。 |
| 【健康保険・共済組合に加入している場合】 | | | 保険料は給料に基づいて計算されます。原則として、保険料の半分は事業主が負担します。
※ 詳しくは、加入している医療保険者に、お問い合わせください。 | 保険料を納めないでいると  - 1年以上滞納すると
サ−ビスの費用をいったん全額支払うことになり、あとで申請により保険給付分(9割)を払い戻してもらうことになります。 - 1年6ヶ月以上滞納すると
介護保険の給付が、一時差止められます。 - 2年以上滞納が続くと
さかのぼって保険料を納めることができなくなります。 未納期間に応じて、給付制限を受けることになります。 ※ 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サ−ビス費の支給が 受けられなくなります。
○ | 災害などの特別な事情で、保険料の納付が困難な場合は、市役所長寿介護課へご相談ください。 | 転入・転出・又は死亡されたとき

| 65歳以上の方、40歳から64歳までの要介護認定者の方の転入・転出・死亡の手続きは次のとおりです。 | 転入したとき ※ | 前住所地で要介護認定を受けていた方は、前住所地で発行された受給資格証明書を提出してください。 | 転出・又は死亡されたとき  ※
※
| 転出の際、要介護認定を受けている方には、受給資格証明書を発行します。
転出・死亡等により保険料等の還付が生じる場合には、還付振込先調書を提出いただき還付を行います。 | 市内で住所が変わったとき 介護保険被保険者証を紛失されたとき 介護保険サービスを利用するための手続き

| 介護サ−ビスを利用するには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。 |
| ※まずは、ご相談ください。 | | | | | | | |  | | 介護サービスが必要であると感じた場合は、長寿介護課または各支所の介護保険担当課または高齢者支援センターなどに相談をしてみましょう。 |
| | | | | | | | | | | 本人や家族などが申請を行います。高齢者支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。 申請窓口は、長寿介護課または各支所の介護保険担当課です。
☆要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新)は こちら
☆介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書は こちら |
| | | | | | | | | | | 認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。 また、本人の主治医に疾病状態、特別な医療、認知症や障害の状況について、市から直接依頼し、主治医意見書を作成してもらいます。 (申請相談時にご案内いたします。) |
| | | | | | | | | | | 訪問調査の結果によるコンピューターの判定(一次判定)や主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の各分野の専門家で構成される「介護認定審査会」が、どのくらいの介護が必要かなどを審査・判定します。 |
| | | | | | | | | | | 介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「要支援1、2」「要介護1〜5」「自立(非該当)」までの区分に分けて認定されます。 要支援、要介護の認定を受けた方は、介護保険の介護(予防)サービスを利用できます。 要支援の認定を受けた方は、高齢者支援センターへご連絡ください。 要介護の認定を受けた方は、介護サービスを利用するために、まず居宅介護支援事業所と契約を行い、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。 ※希望の居宅介護支援事業所を選び、「居宅・介護予防サービス計画作成依頼届出書」を白山市長寿介護課へ提出してください。 自立(非該当)の認定を受けた方は、介護サービスを利用することはできませんが、介護予防事業や他のサービスを利用できることがありますので、長寿介護課または各支所の介護保険担当課または高齢者支援センターへご相談ください。 |
| | | | | | | | | | | 申請から原則30日以内に認定結果を本人に通知します。 なお、認定結果に不服がある場合は、石川県介護保険審査会に不服申立てを行うことができます。 |
| | | | | | | | | | | ケアプランにもとづいてサービスを利用できます。 原則としてサービスにかかった費用の1割を自己負担します。 |
認定結果情報等提示及び複写請求 ☆介護サービス計画作成に関する認定結果情報等提示及び複写請求書は こちら 利用できる介護サービス

| 【在宅サービス】 ◇訪問サービス
- 訪問介護(ホ−ムヘルプサ−ビス)(介護予防訪問介護)
ホ−ムヘルパ−が居宅を訪問し、入浴、食事などの身体介護や掃除洗濯などの家事介護を行うサービスです。 - 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
入浴車が居宅を訪問して、室内に浴槽をもちこんで入浴の介護が受けられるサービスです。 - 訪問看護(介護予防訪問介護)
看護師等が居宅を訪問し、主治医の指示に基づき、療養上の世話・必要な診療の補助を行うサービスです。 - 訪問リハビリテ−ション(介護予防訪問リハビリテーション)
理学療法士・作業療法士等リハビリの専門員が居宅を訪問し、機能訓練を行うサービスです。 - 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師、薬剤師等の療養上の管理指導が受けられます。 家族等の介護者や介護サービス計画を作成する介護支援専門員 (ケアマネージャー)に対し、居宅サービス等の提供について医学的管理に基づく指導・助言を行います。 ◇通所サービス ・通所介護(デイサ−ビス)(介護予防通所介護) デイサ−ビスセンタ−等に定期的に通い、日帰りで入浴、食事、リハビリを兼ねた レクリエーションが受けられます。 ・通所リハビリテ−ション(デイケア)(介護予防通所リハビリテーション) 介護老人保健施設、医療施設等に通い、理学療法士や作業療法士等による心身 機能の維持改善を目的に日帰りで入浴、食事、リハビリ等のサービスが受けられま す。 ・短期入所生活介護(ショ−トステイ)(介護予防短期入所生活介護) 特別養護老人ホ−ム等に短期入所し、介護や日常の世話と機能訓練が受けられま す。 ※原則、利用できる日数は認定期間の半分以内となります。
- 短期入所療養介護(ショ−トステイ)(介護予防短期入所療養介護)
医療施設等に短期入所し、看護・医学的介護・機能訓練が受けられます。 ※原則、利用できる日数は認定期間の半分以内となります。 ◇その他のサービス
- 特定施設入所者生活介護(有料老人ホ−ム等)(介護予防特定施設入所者生活介護)
有料老人ホ−ムやケアハウスの入所者等が介護や日常生活の世話、機能訓練を受けられます。 - 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
車いすや特殊ベッドなどを借りられます。 ☆借りられるもの ・車いす(付属品含む) ・特殊ベッド(付属品含む) ・床ずれ防止用具、 ・体位変換器 ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ ・徘徊感知器 ・移動用リフト(つり具部分を除く) (※ただし、要支援及び要介護1の方は車いす、特殊ベット等の介護上、想定 されない福祉用具について、原則借りることができません) ・ 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入) 在宅での生活を支える介護機器の購入について、県指定の事業者から購入された 場合、保険給付の対象となり、1年間の利用10万円を限度額に、そのうち9割分が支 給されます。 ◇介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書は、こちら ☆対象となるもの ・腰掛便座 ・特殊尿器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 住宅改修費(介護予防住宅改修) 自宅において手すり取り付けなどの住宅改修を行った場合、工事費が保険給付の対象となります。同一住宅・同一対象者の利用限度額は20万円で、そのうち9割分の支給を受けられます。
◇介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書申請書は、こちら ☆対象となる工事 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への取替え ※住宅改修を行いたい場合、まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。※他に、自立支援型住宅リフォーム推進事業があります。(詳しくは、市役所 長寿介護課へお問い合わせください。)
【施設サービス】 要介護1〜5の方が対象となります。※要支援状態の方は、施設入所はできません。
・ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホ−ム) 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方のための施設です。食事、入浴、排せ つなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。 介護老人保健施設 病状が安定しており、自宅に戻れるよう、リハビリに重点をおいて介護が必要な方のた めの施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリテ−ションが受けられま す。
介護療養型医療施設 症状、状態は安定しているが、常時、医学的管理が必要な方に介護サ−ビスが受けら れる施設です。
上記の介護保険施設(特養・老健・療養型)に入所(滞在)すると、介護サービス費用の1割を負担する他に居住費(滞在費)・食費を負担することになります。居住費(滞在費)・食費の費用については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い方(利用者負担段階が第1段階〜第3段階に該当する方)については、負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。 軽減を受ける場合、介護保険負担限度額の申請が必要となります。 ○利用者負担段階の認定の要件は次のとおりです。 利用者負担段階
| 対 象 者
| 第1段階
| ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
| 第2段階
| ・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
| 第3段階
| ・本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方
| 第4段階
| ・同じ世帯内に住民税課税
|
○一日あたりの負担限度額及び基準費用額は次のとおりです。 利用者負担段階
| 食費
| 居 住 費
| 多床室 (相部屋)
| 従来型個室 (特養等)
| 従来型個室 (老健、療養等)
| ユニット型準 個室
| ユニット型 個室
| 第1段階
| 300円
| 0円
| 320円
| 490円
| 490円
| 820円
| 第2段階
| 390円
| 320円
| 420円
| 490円
| 490円
| 820円
| 第3段階
| 650円
| 320円
| 820円
| 1310円
| 1310円
| 1640円
| 基準費用額
| 1380円
| 320円
| 1150円
| 1640円
| 1640円
| 1970円
| ※基準費用額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。 ※利用者負担第4段階の方の費用は入所される施設に直接お問い合わせください。 【地域密着型サービス】 地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続で きるように、身近な地域、白山市内で提供されるのが地域密着型サービスです。
- 認知症対応型共同生活介護(グル−プホ−ム)(介護予防認知症対応型共同生活介護)
要支援2以上の認知症状態の要介護者が、グル−プホ−ムで介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。(※原則、白山市内での利用となります。また、要支援1の方は利用できません) - 認知症対応型通所介護(グル−プホ−ム)(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症方が、グル−プホ−ムなどに通い、入浴・排せつ、食事等の介護や機能訓練などが受けられます。 - 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
登録された方を対象に、通いを中心として、心身の状況に応じて、随時ホームヘルプサービスや宿泊を利用できます。
| 介護保険事業者書式等
◇過誤申立申請書類はこちら
◇地域密着型サービス等申請様式 ・ 地域密着型サービス等の申請様式等一覧により提出書類を確認ください。 ○指定申請書【様式第1号】はこちら ○変更届出書【様式第4号】はこちら ○再開届出書【様式第5号】はこちら ○廃止・休止届出書【様式第5号の2】はこちら ○指定辞退届出書【様式第6号】はこちら ○添付書類一覧 ・夜間対応型訪問介護はこちら ・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護はこちら ・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護はこちら ・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護はこちら ○付表 (1)事業所の指定に係る記載事項【付表1−1】は こちら(夜間対応型訪問介護) (2)事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表1−2】は こちら(夜間対応型訪問介護) (3)事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型)【付表2−1】は こちら(認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護) (4)事業所の指定に係る記載事項(共用型)【付表2−2】は こちら(認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護) (5)事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表2−3】は こちら(認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護) (6)事業所の指定に係る記載事項【付表3−1】は こちら(小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護) (7)事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表3−2】は こちら(小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護) (8)事業所の指定に係る記載事項【付表4】は こちら(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護) (9)事業所の指定に係る記載事項【付表5】は こちら(地域密着型特定施設入居者生活介護) (10)事業所の指定に係る記載事項【付表6】は こちら(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) ○参考様式 [参考様式1]はこちら [参考様式2]はこちら [参考様式3]はこちら [参考様式4]はこちら [参考様式5]はこちら [参考様式6]はこちら [参考様式7]はこちら [参考様式8]はこちら [参考様式9−1]はこちら [参考様式9−2]はこちら [参考様式10]はこちら [参考様式11]はこちら
低所得者の方への支援

| ・ 在宅サービス利用料助成事業(介護サ−ビス利用額に対する助成) 低所得の要支援・要介護認定者で、在宅サービスを利用する場合、自己負担分の 30%を助成します。 【対象者】 市民税世帯非課税者 ◇在宅サービス利用料助成事業申請書は、こちら - 2号被保険者在宅サービス利用料助成事業
第2号被保険者(40歳〜64歳の要介護認定者)で、在宅サービスの利用限度額を超えた方に対して、超えた部分での自己負担額の1/3を助成します。 なお、助成額は、10万円/月を限度とします。ただし、市民税が本人非課税の方に限ります。 ◇2号被保険者在宅サービス利用料助成事業申請書は、こちら
・ 白山市在宅介護支援金支給事業(在宅での家族介護への支援) 在宅で生活している要介護4・5の方で、サービス利用額が利用限度額の50% 以内の場合は、介護者に対して5,000円/月を支給します。 ◇在宅介護支援金支給事業申請書は、こちら
・ 高額介護(予防)サービス費支給 利用時に支払う1割負担が加重とならないように、所得に応じて自己負担額の上 限を設けています。同一世帯で1ヶ月の利用料が、次の額を超えた場合は、申請に より超えた額が払い戻されます。
(高額介護サービス費は、サービス事業者からの給付請求に基づき、国民健康保険団体連合会で審査した実績により支給を行うため、サービス事業者等の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなりますのでご了承ください。) ※ 初めて該当される方へは、申請のご案内を送付いたします。 ◇高額介護サービス費申請書は、こちら
・ 高額医療合算介護(予防)サービス費 ☆高額医療・高額介護合算制度とは・・・ 基準日(=7月31日 ※死亡者の場合は死亡日)時点の世帯内の同一の医療保険 の加入者について1年間(毎年8月〜7月分)に支払った医療保険と介護保険の自己 負担額を合計し、下記の基準額を越えた場合、越えた分を按分してそれぞれの保険 者が支給する制度です。 医療保険からは『高額介護合算療養費』、介護保険からは『高額医療合算介護(予 防)サービス費』として支給します。
[自己負担限度額]
所得区分
| 後期高齢者医療制度 +介護保険
| 被用者保険又は国保 +介護保険 (70歳〜74歳のみ)
| 被用者保険又は国保 +介護保険 (70歳未満を含む)
| 現役並み所得者
| 67万円
| 67万円
| 126万円
| 一般
| 56万円
| 56万円
| 67万円
| 低所得者
| II
| 31万円
| 31万円
| 34万円
| I
| 19万円
| 19万円
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・ 過疎地等における特別地域加算に係る利用者負担減額 山ろくにおける訪問サービスを行う事業者に対して、介護報酬を15%加算すること ができます。このサービスを利用したとき、自己負担額は9%となります。ただし、市民 税が本人非課税の方に限ります。なお、適用事業者は、本市に届出をした事業者と なります。
◇過疎地等における特別地域加算に係る利用者負担減額申請書は、こちら
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