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| 平成18年度から「介護サービス情報の公表」制度が導され、介護サービスを受けようとする利用者は、石川県長寿社会課のホームページにある「石川県介護サービス情報公表システム」を利用し、自らのニーズに応じた事業所を選択できることになっています。 | ◆ 石川県介護サービス情報公表システムについては、こちら 加入対象者

| 介護保険は、40歳以上の方全員が保険料を納めて、高齢者の方の暮らしをみんなで支えるという制度です。 |
| 被保険者区分 | 対象者 | 第1号被保険者 | 65歳以上の方 | | 40歳から64歳までの方で、医療保険に加入している方 |
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受給者

| 被保険者区分 | 受給者 |
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第1号被保険者 | 要支援、要介護状態の方 | | 下記の特定疾病に該当する方で、要支援、要介護状態の方 |
| 第2号被保険者の特定疾病  | ( 1 ) がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) | | ( 2 ) 関節リウマチ | | ( 3 ) 筋萎縮性側索硬化症 | | ( 4 ) 後縦靱帯骨化症 | | ( 5 ) 骨折を伴う骨粗しょう症 | | ( 6 ) 初老期における認知症 | | ( 7 ) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 | | ( 8 ) 脊髄小脳変性症 | | ( 9 ) 脊柱管狭窄症 | | (10) 早老症 | | (11) 多系統萎縮症 | | (12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 | | (13) 脳血管疾患 | | (14) 閉塞性動脈硬化症 | | (15) 慢性閉塞性肺疾患 | | (16) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 介護保険料

| 65歳以上の方の介護保険料は、白山市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された『基準額』を基に決まります。
誰もが安心してサービスを利用できるように、介護保険料は必ず納めましょう。
白山市の平成21年度〜23年度の『基準額』は、年額 55,920円 月額 4,660円 となっています。
保険料は本人または世帯員の市民税課税状況や、本人の前年中の所得に応じて金額が決定します。また、負担が大きくならないよう、10段階に分かれています。 | 保険料段階表 | 所得段階 | 対象となる方 | 基準額 に対する割合 | 保険料(年額) |
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第1段階 | ●老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ●生活保護の受給者 | × 0.50 | 27,960円 | 第2段階 | ●世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入金額と合計所得 金額の合計が80万円以下の方 | × 0.50 | 27,960円 | 第3段階 | ●世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない 方 | × 0.75 | 41,940円 | 第4段階 | ●市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で、本人の年金収入 金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | | 48,648円 | 第5段階 | ●市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で、本人の年金収入 金額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | | 55,920円 | 第6段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が125万円未満の方 | × 1.12 | 62,628円 | 第7段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が125万円以上200万 円未満の方 | × 1.25 | 69,900円 | 第8段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が200万円以上500万 円未満の方 | × 1.50 | 83,880円 | 第9段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が500万円以上1,000 万円未満の方 | × 1.75 | 97,860円 | 第10段階 | ●本人が市民税課税で、本人の合計所得額が1,000万円以上の方 | × 2.00 | 111,840円 |
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※平成24年度以降については、新たな介護保険事業計画に基づいて決められます。 保険料の納め方 
| 介護保険料の納め方は、年金から天引きする 特別徴収 と納付書等で納める 普通徴収 の2通りがあります。 |
| - 老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金を受給しており、受給額が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
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| | 年金の支払い月(4・6・8・10・12・2月)に対象年金から天引きになります。 | | | ◆ | 4・6月分は前年度の2月分と同じ金額が引かれますが、変更があるときはお知らせします。 |
| ○ | 本来、特別徴収の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。 |
| ・ 年度途中で65歳になった。 ・ 年度途中で年金の受給が始まった。 ・ 年度途中で他の市町村から転入した。 ・ 年金が一時差し止めになった。 |
| | | 社会保険庁から特別徴収の対象者と把握されるまでの間、納付書で納めていただきます。 |
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| ・ 所得更正により保険料が増額、または 減額となった場合。 |
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| - 年金受給額が年額18万円未満の方は、白山市から送付される納付書で、納期限までに金融機関で納めていただきます。
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| | 毎月月末に自動的に振替されますので、金融機関へ納付に行く必要がなく、納め忘れがありません。 また、途中で特別徴収(年金天引き)になった場合は、口座振替が自動的に停まります。 |
| ◎ | 預金口座の金融機関の取扱店、またはゆうちょ銀行(郵便局)窓口で申し込みください。 |
| | 振替は、手続きされた翌月から始まります。手続きをされた当月は、納付書にて納めてください。 |
| 40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の算定方法に基づいて計算されます。 |
| 【国民健康保険に加入している場合】 | | | 白山市の国民健康保険税の算定により計算され、国民健康保険税に上乗せして納めていただきます。 世帯主が世帯員の分も負担します。 詳しくは市役所保険年金課から送付されます「国民健康保険税納税通知書」でご確認ください。
年度途中に65歳になられる方については、65歳の誕生日の前日に属する月の前月までの介護保険料を、3月まで各月均等に納めることになっています。 |
| 【健康保険・共済組合に加入している場合】 | | | 保険料は給料に基づいて計算されます。原則として、保険料の半分は事業主が負担します。
※ 詳しくは、加入している医療保険者に、お問い合わせください。 | 保険料を納めないでいると  - 1年以上滞納すると
サ−ビスの費用をいったん全額支払うことになり、あとで申請により保険給付分(9割)を払い戻してもらうことになります。 - 1年6ヶ月以上滞納すると
介護保険の給付が、一時差止められます。 - 2年以上滞納が続くと
さかのぼって保険料を納めることができなくなります。 未納期間に応じて、給付制限を受けることになります。 ※ 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サ−ビス費の支給が 受けられなくなります。
○ | 災害などの特別な事情で、保険料の納付が困難な場合は、市役所長寿介護課へご相談ください。 | 転入・転出されるとき

| 65歳以上の方、40歳から64歳までの要介護認定者の方の転入・転出の手続きは次のとおりです。 | 転入したとき ※ | 前住所地で要介護認定を受けていた方は、前住所地で発行された受給資格証明書を提出してください。 | 転出するとき  | ※ | 要介護認定を受けている方には、受給資格証明書を発行します。 | 市内で住所が変わったとき 介護保険サービスを利用するための手続き

| 介護サ−ビスを利用するには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。 |
| | | | | | | | | | | 認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。 また、本人の主治医に疾病状態、特別な医療、認知症や障害の状況について、市から直接依頼し、意見書を作成してもらいます。 |
| | | | | | | | | | | 訪問調査の結果によるコンピューターの判定(一次判定)や主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の各分野の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査し、介護が必要かどうかを判定します。 |
| | | | | | | | | | | 介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「要支援1、2」「要介護1〜5」「自立(非該当)」までの区分に分けて認定されます。 要支援、要介護の認定を受けた方は、介護保険の介護(予防)サービスを利用できます。 自立(非該当)の認定を受けた方は、介護サービスを利用することはできませんが、介護予防事業や他のサービスを利用できることがありますので、長寿介護課または各支所の介護保険担当課または高齢者支援センターへご相談ください。 |
| | | | | | | | | | | 申請から原則30日以内に認定結果を本人に通知します。なお、認定結果に不服がある場合は、石川県介護保険審査会に不服申立てを行うことができます。 |
| | | | | | | | | | | 介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、本人や家族の希望を尊重し、心身の状態に応じて介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 |
| | | | | | | | | | | ケアプランにもとづいてサービスを利用できます。 原則としてサービスにかかった費用の1割を自己負担します。 | 利用できる介護サービス

- 訪問介護(ホ−ムヘルプサ−ビス)
ホ−ムヘルパ−による介護や身の回りの世話が居宅で受けられます。 - 訪問入浴介護
入浴車が訪問して行う入浴介護が居宅で受けられます。 - 訪問看護
看護師等による療養上の世話と診察の補助が居宅で受けられます。 - 訪問リハビリテ−ション
理学療法士・作業療法士等の機能訓練が居宅で受けられます。 - 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等の療養上の管理指導が受けられます。 - 通所介護(デイサ−ビス・日帰り介護)
デイサ−ビスセンタ−等に通い入浴、食事、機能訓練が受けられます。 - 通所リハビリテ−ション(日帰りリハビリテ−ション)
医療施設に通い必要な機能訓練が受けられます。 - 短期入所生活介護(ショ−トステイ)
特別養護老人ホ−ム等に短期入所し、介護や日常の世話と機能訓練が受けられます。 - 短期入所療養介護(ショ−トステイ)
医療施設等に短期入所し、看護・医学的介護・機能訓練が受けられます。 - 福祉用具の貸与
車いすや特殊ベッドなどを借りられます。(※ただし、要支援及び要介護1の方は車いす、特殊ベット等の介護上、想定されない福祉用具について、原則借りることができません) - 住宅改修費の支給
小規模な住宅改修について費用の支給(※20万円を限度とし、原則一回)を受けらます。 - 福祉用具の購入費の支給
腰掛便座などの購入費の支給(※10万円を限度とし、年一回)が受けられます。ただし、指定された事業所で購入した場合にのみ支給対象となります。 - 認知症対応型共同生活介護(グル−プホ−ム)
要支援2以上の認知症状態の要介護者が、グル−プホ−ムで介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。(※新たに利用される方は、白山市内での利用となります。) - 特定施設入所者生活介護(有料老人ホ−ム等)
有料老人ホ−ムやケアハウスの入所者等が介護や日常生活の世話、機能訓練を受けられます。 - 介護老人福祉施設(特別養護老人ホ−ム)
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方のための施設です。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。 - 介護老人保健施設
病状が安定しており、自宅に戻れるよう、リハビリに重点をおいて介護が必要な方のための施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリテ−ションが受けられます。 - 介護療養型医療施設
症状、状態は安定しているが、常時、医学的管理が必要な方に介護サ−ビスが受けられる施設です。
※ ※ | 要支援状態の方は、施設入所はできません。
サ−ビスを利用した場合は、原則として費用の1割の自己負担が必要です。ただし、施設入所や、短期入所の際には、食費及び居住費・日常生活費などの自己負担が必要となります。 | 低所得者の方への支援

- 介護サ−ビス利用額に対する助成
低所得の要介護認定者で、在宅サービスを利用する場合、自己負担分の30%を助成します。 【対象者】 市民税世帯非課税者 - 在宅での家族介護への支援
在宅で生活している要介護4・5の方で、サービス利用額が利用限度額の50%以内の場合は、介護者に対して5,000円/月を支給します。 - 第2号被保険者の要介護認定者への支援
第2号被保険者(40歳〜64歳の要介護認定者)で、在宅サービスの利用限度額を超えた方に対して、超えた部分での自己負担額の1/3を助成します。なお、助成額は、10万円/月を限度とします。ただし、市民税が本人非課税の方に限ります。 - 高額介護サービス費支給
利用時に支払う1割負担が加重とならないように、所得に応じて自己負担額の上限を設けています。同一世帯で1ヶ月の利用料が、次の額を超えた場合は、申請により超えた額が払い戻されます。
| 区 分 | 利用者負担上限額 | | 1 | ・ 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・ 生活保護の受給者等 | 15,000円 | | 2 | ・ 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得年金額の合計が 80万円以下の方 | 15,000円 | 3 | ・ 世帯全員が市民税非課税で上記2に該当しない方 | 24,600円 | 4 | ・ 一般の方 | 37,200円 |
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- 過疎地等における特別地域加算に係る利用者負担減額
山ろくにおける訪問サービスを行う事業者に対して、介護報酬を15%加算することができます。このサービスを利用したとき、自己負担額は9%となります。ただし、市民税が本人非課税の方に限ります。なお、適用事業者は、本市に届出をした事業者となります。
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