 建築確認事務等に関すること |
法改正にともなう建築確認申請等の手続について■ 確認申請書等の様式の変更について
H21.11.27以降に確認申請(計画変更確認申請)等する場合は、新様式にて申請されますようにお願いします。 ・新様式では改正建築士法の施行に伴い「構造設計一級建築士や設備設計一級建築士」に関係する欄等(第二面)が加わりました。 ・同様に「建築計画概要書」の(第一面)についても変更になりました。
○確認申請書 ○計画変更確認申請書 ○建築計画概要書 ○計画通知書 ○計画変更通知書
新様式についてはこちら
併せて、本市の窓口に申請される場合は、以下のチェックリストを提出してください。 (提出部数は1部、添付書類ではありません。)
○建築確認申請時のチェックリスト(県内特定行政庁共通様式、H21.11.27から) ○添付図書チェックリスト1−3号(白山市様式(1〜3号、建築士の特例無の物件)) ○添付図書チェックリスト4号(白山市様式(4号、建築士の特例有の物件))
チェックリストについてはこちら(各種申請書・届出書)から ■ 建築工事届等の様式の変更について
H21.1.14以降に建築工事届や建築物除却届を届出する場合は、新様式にて届出されますようにお願いします。 ただし、もう既に作成済み場合は、以下のとおりに補正して届出してください。 ・新様式では「工事監理者」欄が加わりましたので、旧様式の第一面の空いているところに「工事監理者」に関することを記入してください。(届出時に未定の場合は、「工事監理者、未定」と記入してください。) ・記号等の変更箇所において、旧番号を記入している場合、その番号を見え消し線等にて正しい番号に訂正してください。
○建築工事届 ○建築物除去届
新様式についてはこちら(各種申請書・届出書)から ■ 建築確認申請等の追加説明書について
本市では、確認審査時、中間検査や完了検査時に、追加説明を求めた場合は、それぞれ追加説明となる設計図書等に以下の様式を添えて提出してください。
○確認審査時は「追加説明書(確認審査)」 ○中間検査時は「追加説明書(中間検査)」 ○完了検査時は「追加説明書(完了検査)」
様式についてはこちら(各種申請書・届出書)から ■ 建築確認申請書に添付する大臣認定書の取扱いについて
建築基準法施行規則の一部改正(平成19年11月14日付国住指第3110号・国住街第185-2号国土交通省住宅局建築指導課長通知(技術的助言))により、大臣認定書の添付の取扱いが変更されました。 これを受けて本市における、建築確認申請時の認定書の写しの添付については次のとおりとします。
(1)耐火防火構造・材料について 本市では、認定内容を収録した図書として、次のものを所有しています。
○ 「新耐火防火構造・材料等便覧」(新日本法規出版株式会社) (参考)新耐火防火構造材料等便覧目次
この図書に掲載されている認定品(紙又はCDに登載されているものに限る。)については、建築主事が特に求めた場合を除き、認定証の写しの添付は不要とします。
※設計図書に記入する認定番号に続き(便覧P000)又は(CD登載)と記入して下さい。 記載例:FP120BE-0001(便覧P103)、FP120BE-9009(CD登載)
(2)ホルムアルデヒド発散建築材料・防火材料について ホルムアルデヒド発散建築材料や防火材料(クロス等)の認定書については、確認申請時に使用する建築材料が確定していないことが多いことから、使用材料の種別(F☆☆☆☆、不燃材料など)が明示されていればよく、確認申請時の認定書の写しの添付は不要とします。但し、国土交通大臣の認定のみを受けた材料を使用した場合には、完了検査申請時等に、当該認定材料の認定書の写しの提出が必要となります。
(3)その他 上記図書に掲載されていない認定品につきましては、従来どおり認定書の添付を求めることとします。 ■ 『完了検査チェックシート』の提出について
建築基準法の改正を受け、本市では、完了検査業務を完了検査に関する指針に準じておこなっています。そこで、検査業務の円滑化を図るために、『完了検査チェックシート(Excel 135KB)』を作成しました。
工事監理者は、完了検査までに『完了検査チェックシート(Excel 135KB)』を作成し、建築指導課に提出してくださるようお願いします。
当面は、建築基準法第6条第1項第1〜3号に該当する物件を対象にいたしますので、よろしくお願いします。 ■ 改正建築基準法電話相談室の開設等
改正建築基準法(平成19年6月20日施行)に基づく建築確認申請手続の円滑化を図るため、設計・施工・審査の実務者からの質問や相談を受け付ける「改正建築基準法電話相談室」が財団法人 建築行政情報センター内に開設されました。詳細についてはこちら
その他改正建築基準法関係の詳細情報については、財団法人 建築行政情報センターのホームページをご覧ください。 ■ 法改正の概要
H19.6.20 建築基準法が改正されたことにより、建築確認申請等の手続が以下の内容のとおり厳格化されました。
(1)構造計算適合性判定制度の導入 建築主事等が、許容応力度等計算など一定の構造計算を行った建築物の計画について建築確認を行う際には、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定を求めなければならないこととされました。
(2)確認審査等に関する指針の策定及び公表 確認審査等の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めるとともに、これを公表しなければならないこととされ、また、確認審査等は、当該指針に従って行わなければならいこととされました。 従来、設計図書に関係法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合で、申請等に係る建築物等の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができないときは、建築主事等が申請者にその旨を連絡し、補正させた上で確認するという慣行がありましたが、こうした慣行が構造計算書偽装問題等の一因となっていたことから、指針告示において、申請等に係る建築物等の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができないときは、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」を交付することとし、「誤記、記載漏れその他これらに類するもので申請者等が記載しようとした事項が容易に推測される程度の軽微な不備又は申請書等の記載事項に不明確な点がある(以下、「軽微な不備等」という。)」場合を除き、確認審査を完了することとされました。 (軽微な不備等の場合においても、補正の期限又は追加説明書の提出期限を過ぎたときは、確認審査を完了します。) ※ 軽微な不備等の場合を除き、確認申請書及び設計図書等の内容の訂正、差替え等が一切できなくなりました。
(3)建築確認の審査期間の延期 上記(1),(2)を踏まえ、3階建て以上の木造建築物、2階建て以上の非木造建築物等一定の建築物の確認済証の交付期限を21日以内から35日以内へと延長することとされました。 又、大臣認定プログラムにより行われた構造計算に係る情報を記録した磁気ディスク等の提出がなかった場合等、さらに35日の範囲内で交付期限を延長することとされました。
(4)構造関係規定の見直し 法第20条において、建築物の規模・構造計算の難易度の区別ごとに構造規定を再編され、令第36条では、これらの区別ごとに適合すべき技術的基準を定めるとともに、令第81条から第82条の6までに定める基準に従った構造計算によって、安全性を確かめることとされました。
(5)高さが60メートルを超える工作物に係る国土交通大臣の認定について 高さが60メートルを超える建築物については、地震による建築物の挙動が複雑であることから、従来より国土交通大臣の認定の取得を義務付けされていたことより、高さが60メートルを超える工作物についても同様の措置を講ずることとされました。 具体的には、高さが60メートルを超える煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔及び高架水槽等、乗用エレベーター及びエスカレーター並びに遊戯施設について国土交通大臣の認定の取得を義務付けることとされました。
■ 注意することは
○ 構造計算適合性判定の必否をチェックする 県内特定行政庁共通様式である「建築確認申請時のチェックリスト(WORDファイル72KB)」により、構造計算適合性判定の要否を確認する。 ※ 「建築確認申請時のチェックリスト」の記入例についてはこちら(PDFファイル53KB)
○ 確認審査等に関する指針に従い設計図書を作成する 上記概要(2)のとおり、申請後の確認申請書及び設計図書等の内容の訂正、差替え等ができなくなったので、不適合箇所があれば、当該申請は不適合又は適合するか決定できない旨の処分となり、再度確認申請する必要があります。(手数料についても再度納入していただくことになります。)
よって、白山市では、建築基準法施行規則及び確認審査等に関する指針に基づき、チェックリストを作成したので、確認申請時に「確認申請添付図書チェックリスト(EXCELファイル393KB)」を添付していただきたいと考えております。 建築基準法第6条第1項第4号物件(建築士の特例有の物件)の場合はこちら(EXCELファイル32KB)
◆ チェックリスト一覧
1.建築確認申請時のチェックリスト(WORDファイル72KB)・・・県内特定行政庁共通様式
2.確認申請添付図書チェックリスト(EXCELファイル393KB)・・・白山市様式(1〜3号,建築士の特例無の物件)
※ 法第6条第1項第4号物件のチェックリスト(EXCELファイル32KB)・・・白山市様式(4号,建築士の特例有の物件) 特定行政庁へ移行のお知らせ■いつから 本市はH19.4.1から特定行政庁として業務を開始しました。これまで県の機関が行っていた建築基準法に関係する許認可等は本市が行います。建築確認等もすべての物件において本市の建築主事が行えるようになりました。 なお、国土交通大臣の指定を受けた民間の指定確認検査機関においても確認申請等の業務を行っておりますが、どちらに申請するかは、これまでどおり、建築主自身の判断で選択することができます。
■注意することは ・手数料は、これまで県が許認可や建築確認等をしていたものは石川県証紙で、本市で建築確認等をしていたものは現金で納入していただいていましたが、本市で許認可等の事務を行いますので、すべて現金で納入していただきます。よって、H19.4.1より、許認可や建築確認等の申請で、石川県証紙で手数料を納入することはできません。 ・H19.3.31までに県の建築主事で確認になった物件であっても、H19.4.1からは本市が中間検査や完了検査を行っています。 ・各種申請書やその添付書類の様式は、これまでは県で定めていた様式などを一部変更し、本市で改めて定めているものもありますのでこちらをご利用下さい。 確認申請等について |
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