定期点検とは
建築主事を置く市の建築物等の管理者である市長又はその委任を受けた者は、その建築物等が竣工後、適法に維持管理されているかどうかを定期的に一級建築士等の有資格者にその建築物等を点検させることをいいます。(建築基準法第12条)
定期点検が必要なものは
定期点検が必要な建築物等は、不特定多数の使用に供するものや火災発生の恐れの大きいものなどで、以下のものが定まっています。
(1)建築基準法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物で100平米を超えるもの
(2)事務所(その他これらに類する用途に共する建築物)で階数が5以上で延べ面積が1,000平米を超えるもの
(3)建築設備
・エレベーター及びエスカレーター
・(1)、(2)の建築物に設ける換気設備、排煙設備、非常用照明設備
(4)工作物
・乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
・高架の遊戯施設(ウォーターシュート、コースター等)
・回転運動をする遊戯施設(メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔等) 定期点検の時期は
点検の時期は上記の対象物で、(1)、(2)は3年以内ごとに行い、(3)、(4)は1年以内ごとに行わなければなりません。
ただし、検査済証の交付受けた以後最初の点検については、それぞれ6年以内、2年以内に行うこととなっています。
その他、定期点検に関することは
・定期点検報告書は、定期調査報告書の様式を準用して作成してください。定期調査報告に関することは(財)石川県建築住宅総合センターのホームページを参照ください。