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長期優良住宅建築等計画の認定について

部署名: 建築指導課電話番号: 076-274-9561FAX番号: 076-274-4188E-mail: kenchiku@city.hakusan.lg.jp
 

長期優良住宅に関するお知らせ

長期優良住宅の適正な維持保全の確保のため、下記の事項をご確認ください。

平成23年1月以降に申請される方へ
認定申請書第四面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」欄に定期点検等実施予定者の氏名及び所在地を記載してください。(定期点検等実施予定者とは、今後長期優良住宅の維持保全のため、認定計画実施者の要請等を受け、定期点検等の必要な実務を担務すると想定される事業者のことをいいます。)

(記載例) 
維持保全の方法:○○工務店 代表○○○○(○○県○○市○○町○○番)による点検・保証システムを実施【別添の維持保全計画書参照】
維持保全の期間:30年

※定期点検等実施予定者の氏名について
・法人の場合は法人名を記載してください。
・定期点検等実施予定者を現時点で確定しない場合、認定計画実施者が責任を持って定期点検等を実施する旨記載してください。(所在地は記載不要です。)
※定期点検等実施予定者の所在地について
・本市では住所(住居表示)の記載を求めています。
・定期点検等実施予定者が法人の場合は本社の所在地を記載してください。

○ もうすでに認定を受けられた方へ
◆ 計画どおりの建築とメンテナンスを行ってください。
◆ 認定を受けた計画(維持保全に関する部分も含む)を変更しようとするときは認定を受ける必要があります。
◆ 法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3ヶ月以内に、譲受人と共同して変更の認定を申請してください。
◆ 相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、承認が必要となります。
◆ 長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
◆ 長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について、一部の方を対象に調査を行うことがあります。

詳細は国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご覧下さい。

長期優良住宅とは

○ 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅です。
○ 構造躯体の劣化対策、耐震性、省エネルギー性等について、
一定の基準を満たす必要があります。
良好な景観の形成に配慮した居住環境等の基準についても満たす必要があります。

【参考】
◆ 法律と法律の概要(公布:平成20年12月5日、施行:平成21年6月4日)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要

◆ 法律(告示)で定められた認定基準(国土交通省告示第209号)
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 
     

長期優良住宅のイメージ


良好な景観の形成に配慮した居住環境等の基準

○ 良好な景観の形成に配慮した居住環境等の基準(居住環境基準)の対象となる地区は下記の地区等です。
○ 対象となる地区以外の場所で建築する場合は、居住環境基準はかかりません。

【対象となる区域】
※ 内容については、各地区のリンク先の頁に掲載しています。
<地区計画>
三浦・幸明地区
笠間新・宮保地区
中奥・長竹地区
駅北成地区
成町第一地区
成町中央地区
福留グリーンシティ地区
宮保町上河原地区
田中地区
相川地区
北安田地区
成地区
駅南地区
鶴来中央地区
松任駅北相木地区
山島台地区
<建築協定>
ボストンガーデン美川
瀬戸沢野地区
<景観地区>(H23.6.1から)
景観計画区域

【参考】
白山市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱


長期優良住宅建築等計画の認定のメリット

長期優良住宅に関する税制の特例措置により、長期優良住宅に関する税制特例の対象となります。

【参考】
税制の特例


長期優良住宅建築等計画の認定手続について

○ 申請時期は、法律が施行される平成21年6月4日以降です。
◆ 技術的審査については、
登録住宅性能評価機関でもおこなっています。
◆ 石川県内で技術的審査を行っている
登録住宅性能評価機関は以下のとおりです。
日本ERI株式会社 金沢支店 TEL:076-261-7246 FAX:076-261-7243


○ 手続きの流れについては、こちらをご参照ください。

 
白山市では、良好な住宅ストック確保のため、市民等の皆様が長期優良住宅建築等計画の認定申請をする場合、当該申請にあわせて、住宅性能評価(設計・建設 共)を受けていただくことを推奨しております。

○ 上記の内容をふまえて、認定手続をおこなうときは、以下の点に注意してください。
◆ 申請窓口 : 建築指導課 (各支所で申請することはできません。)
◆ 受付時間 : 9:00〜12:00 (午後は検査等で係員が不在となるため、午前中に申請をお願いします。)
◆ 添付図書 : 適合証原本 (登録住宅性能評価機関で技術的審査を受けた場合)
 ※ 申請時に必要な図書は、下表に掲げるとおりですが、適合証は写しではなく、原本を添付していただきます。


【申請様式等】
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(様式)(平成21年国土交通省令第3号)
白山市長期優良住宅建築等計画認定に関する事務処理要領(様式) WORD様式はこちら

認定申請時の『必要な図書』,『不要な図書』について

○ 認定申請時に、法律(規則)で定められている以外に、『必要な図書』と『不要な図書』を要綱で定めています。
◆ 提出部数 3部(正・副・副)
◆ 添付図書の種類
図書の種類
明示すべき事項
設計内容説明書住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
仕様書(仕上表含む)部材の種別、寸法及び取付方法
各階平面図縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差に位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
基礎伏図縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
各階床伏図縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
各階詳細図縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種計算書構造計算その他の計算計算をする場合における当該計算の内容
必要な図書
添付図書の内容
備  考
適合証登録住宅性能評価機関の技術的審査により、法で規定する各基準に適合したものに交付される書面
※ 適合証を添付した場合、提出部数は2部(正1・副1)
居住環境基準は除く
※ 事前審査を受けた場合に限る
住宅型式性能認定書登録住宅型式性能認定等機関が型式に適合する住宅や認証型式住宅部分等を含む住宅として評価したものに交付するもの
(同等の確認書でも可)
認定書に記載している
認定内容により、設計
図書の一部を省略する
ことができる。
型式住宅部分等製造者認証書の写し
長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書国土交通大臣告示第209号に定められている長期使用構造等認定基準に適合しない場合でも、試験結果等により同等以上の性能があることを説明できる図書を添付すればよいこととされている。特別評価方法認定の
試験結果の証明書を
添付すると左記の図書
の添付を省略
できる。
地区計画等で定められている事項に適合していることが明示された図書地区計画、建築協定及び景観計画(地区計画等)が定められている区域内で建設する場合、地区計画等で定められている建築物に関する事項を図面に明記する必要がある。地区計画等に適合する
旨の証明書の写しを添付すると左記の図書の添付を省略できる。


認定申請手数料について

認定申請・変更認定申請の手数料(H22.4.1改正)
 
区分(建物種別,戸数)
認定申請額
変更申請額
適合証なし
適合証あり
適合証なし
適合証あり
一戸建ての住宅
45,000円
6,000円26,000円6,000円
共同住宅等
住戸の総数が1のもの45,000円6,000円26,000円6,000円
住戸の総数が2から5のもの110,000円12,000円59,000円12,000円
住戸の総数が6から10のもの170,000円21,000円96,000円21,000円
住戸の総数が11から30のもの340,000円31,000円180,000円31,000円
住戸の総数が31から50のもの600,000円57,000円330,000円57,000円
住戸の総数が51から100のもの1,000,000円100,000円570,000円100,000円
住戸の総数が101から200のもの1,900,000円160,000円1,000,000円160,000円
住戸の総数が201から300のもの2,700,000円200,000円1,500,000円200,000円
住戸の総数が301以上のもの3,300,000円210,000円1,800,000円210,000円
【注意事項】
認定申請をする場合、 建築確認申請(建築基準法第6条第1項)を併せて申請する場合は、上表に定める額に、建築確認申請手数料の規定に定める区分に応じ、それぞれに定める金額を加えた金額を手数料として納付いただきます。
さらに、認定申請建築物に構造計算適合性判定(建築基準法第6条第5項)を要する建築物が含まれる場合は、下表の床面積の区分に応じ、
該当する金額を加えた金額を手数料として納付していただきます。(H23.4.1改正)
床面積の合計
※ピアチェック
※再計算
 
≦1,000171,000円129,000円
1,000<
≦2,000223,500円160,500円
2,000<
≦10,000255,000円171,000円
10,000<≦50,000339,000円213,000円
50,000<
 612,000円339,000円
※ピアチェックとは、構造計算適合性判定において、構造計算書に基づき、荷重、外力等の設定条件やモデル化の妥当性だけではなく、計算過程の詳細についても審査することをいいます。
※再計算とは、大臣認定プログラムを使用し、かつ、入力情報の電子データが提出されたものについては、構造計算適合性判定において、荷重、外力等の設定条件やモデル化の妥当性を確認した上で、大臣認定プログラムで再計算を行うことにより計算過程の審査を効率化することをいいます。


その他の手数料
 
申請内容申請額
譲受人を決定した場合における計画変更認定申請6,000円
認定計画実施者の地位の承継の承認申請6,000円
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