- 納付について
- 督促状について
- 口座振替について
- 市県民税について
- 軽自動車税について
- 固定資産税について
- 国民健康保険税について
Q1 納期を過ぎてしまった。
Q 忘れていて、納期限を過ぎてしまいました。どうすればよいのでしょうか?
A 年度当初にお送りした納税通知書をお持ちであれば金融機関で納付できます。
納付が遅れた場合に送付する「督促状」や「催告書」でも同様に納付できます。
なお、延滞金が加算される場合があります。
Q2 近くに納付できる金融機関がない。
Q 市外に転出したので、近所に白山市指定の金融機関がありません。納税するに
はどうすればよいのでしょうか?

Q3 納付の相談をしたいが、市役所には行けない。
Q 市税の納付のことで、相談したいのですが、仕事などで市役所に行くことが出来
ません。どうすればよいのでしょうか?

Q4 二重納付してしまった。
Q 口座振替にしたことをうっかり忘れて納税通知書で納付してしまいました。どうす
ればよいのでしょうか?
A 市税の収納状況等は、すべてコンピューターで管理しております。
納めすぎが確認されたときは還付いたします。
ただし、未納の税金がある場合には、未納分に充当した残余金をお返しします。
もし、2ヶ月以上通知がない場合には領収書を確認のうえ、
納税課までご連絡ください。 なお、当初より口座振替になっている場合は、納付書を送付することはありませんので、二重納付になることはありません。

Q5 市税を滞納している。
Q 事情があり、市税を滞納しています。このまま納めないと、どうなりますか。
A 市税を納期限までに納めない人には、先ず、督促状によって納税を促しています。
この督促状を発送した後も納税しない人には、催告書や個別訪問などにより、納税を促します。
それでも、そのまま放置している人は、納期限までに納めた人との公平を保つため、財産の差押えなどの滞納処分を行うことになります。

Q6 納付書を紛失した。
Q 納付書をなくしてしまいました。どうすればよいのでしょうか?
Q7 子供の納付状況を知りたい。
Q 私の子供の市税額や納付の状況を教えて欲しいのですが、教えてくれますか?
A 原則として、ご本人以外にはお答えできません。
ご本人から直接お問い合わせいただくか、あるいは委任状をご用意して納税課までお越しください。
なお、市税の内容については、お答えできませんが、ご本人以外の方でも市税の納付は可能です。

Q8 市税を納めたのに、督促状がきた。
Q 市税を納付したのに督促状がきました。なぜでしょうか?
A 市税が金融機関等の窓口で納付されてから、市役所で入金確認ができるまでに概ね1週間から10日間程度を要します。その間に、督促状や催告書を送付すると、お尋ねのような場合も生じてしまいます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

Q9 口座振替に申し込むと、いつから振替になるのか。
Q 市税を市内の金融機関で口座振替の申し込みをしたいのですが、納期限から何
日前までに申し込めば振替に間に合いますか?
A 口座振替の開始時期は、金融機関で申し込まれた日の翌月末以降に到来する納期限からとなりますので、概ね納期限の1か月前にお申し込みください。

Q10 口座振替の銀行を変更したい。
Q 市税の振り替え口座をA銀行からB銀行に変更したいのですが、どうすればよい
のでしょうか?
A 振替に利用する金融機関を変更する場合には、新たに利用する金融機関の窓口で「口座振替依頼書」を提出して口座振替の申し込みをしてください。
Q11 残高不足で、市税が引き落としされなかった。
Q 口座の残高不足で、市税の引き落としが出来ませんでした。どうすればよいので
しょうか?
A 今回、引き落とし出来なかった分については、口座振替不能のお知らせを送付します。
このお知らせには、納付書が付いていますので、金融機関窓口で納めてください。
全期前納振替の引き落としが出来なかった場合の取扱いは、
第1期分について、口座振替不納のお知らせを送りますので、このお知らせに付いている納付書で、金融機関窓口で納めてください。
第2期分以降は、今年度に限り期別ごとの振替をします。
翌年度は、全期前納振替に戻ります。

Q12 死亡した人の住民税はどうなるのか。
Q 今年、4月に亡くなった父の住民税の納税通知書が送られてきました。住民税を
納めなければならないのでしょうか?
A 市民税・県民税(以下「住民税」)は、1月1日現在に居住されている市町村において、その年の住民税が課税され、前年中の所得を基に住民税額が計算されます。
したがって、4月に亡くなられても、前年中の所得に対して住民税が掛かれば、住民税を納める必要があります。
ただし、今年の1月から亡くなられた4月までの所得に対しましては、翌年1月1日は住民では無いことになりますので、翌年度の住民税は、課税されません。
なお、課税された住民税は、相続人に引き継がれることになりますので、実際の納税手続きにつきましては、相続人の方に行っていただくことになります。
Q13 現在、仕事をしていないのに、住民税の納税通知書が送られてきた。
Q 仕事を辞めて、現在、夫の扶養になっているのに、住民税の納税通知書が届き
ました。住民税を納めなければならないのでしょうか?
A 市民税・県民税(以下「住民税」)は、1月1日現在に居住されている市町村において、その年の住民税が課税され、前年中の所得を基に住民税額が計算されます。
したがって、現在、働いておらず、収入がなくても、前年中に所得があれば、住民税が課税される場合があります。
お尋ねの件につきましては、前年中の所得に対して住民税が掛かっていますので、納める必要があります。

Q14 原付バイクを廃車したのに、納税通知書がきた。
Q 原付バイクを今年の4月中旬に廃車しました。ところが5月に納税通知書が送ら
れてきました。 廃車したのに、軽自動車税を納めなければならないのでしょう
か?
A 軽自動車税は、4月1日現在、原付バイク(原動機付自転車)、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車の所有者に課税されます。
原付バイクの廃車が、4月中旬ということなので、 今年の4月1日現在では所有していたことになります。したがって、今年の軽自動車税を納める必要があります。
Q15 土地の名義が変わった。
Q 土地を今年の2月中旬に譲渡しましたが、5月になってその土地の固定資産税納
税通知書が送られてきました。土地の名義が変わっているのに、この固定資産税
を納めなければならないのでしょうか?
A 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、1月2日以降に名義を変更されても固定資産税の納税通知書は旧所有者に通知され、納める必要があります。
Q16 国民健康保険税額は、どのように決めているのですか。
Q 国民健康保険に加入したところ、現在、収入はないのですが国民健康保険税の納
税通知書が届きました。税額は、どのように決めているのでしょうか?
A 国民健康保険税の決め方は、その年に予想される医療費から、みなさんが病院に支払う一部負担金や国などの補助金等を差し引いたものが、国民健康保険税の総額となり、その総額を所得割、資産割、均等割、平等割の4つに分け算定し、その年の税率、税額を決定しています。
世帯ごとの国民健康保険税額は、国民健康保険に加入されている方の前年の所得額、その年の固定資産税額に対してそれぞれ定められた税率を乗じ所得割額と資産割額を求め、加入者1人にかかる均等割額、1世帯にかかる平等割額を加えた合計の額となります。
詳しいことは、保険年金課へお問い合わせください。 
Q17 7月に税額が変更となった。
Q 国民健康保険に加入していますが、最初に4月から6月までの3ヶ月分の納税通
知書がとどき、7月、税額が変更となって7月から翌年3月までの9ヶ月分の納税
通知書が届きました。なぜでしょうか?
A 国民健康保険税は、毎月納期(年12回(4月〜翌年3月))となっていますが、最初の4月、5月、6月分については、前年度の国民保険税額を基に計算された(仮算定という)納税通知書を送っています。
7月になり、前年の所得額、その年の固定資産税額などから算出した年間の国民健康保険税額から、仮算定された税額を引いた額を残りの納期(9回)で割った額で納税通知書を送っています。
詳しいことは、保険年金課へお問い合わせください。 ※仮算定を採用しているのは、6月に市県民税(住民税)が通知されるまで、前年の所得額が確定せず、所得割額が算出できないためです。
お問い合わせは、白山市納税課(電話274−9504、9505)まで