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法人市民税

部署名: 税務課電話番号: 076-274-9514/076-274-9524FAX番号: 076-274-9519E-mail: zeimu@city.hakusan.lg.jp
 

納税義務者

 納税義務者は次に該当する法人等です。
  • 市内に事務所又は事業所を有する法人(均等割額+法人税割額)    
  • 市内に寮、宿泊所等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割額)    
  • 市内に事務所、事業所又は寮、宿泊所等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割額)
 

均等割

均等割の税率は次の表の区分によります。
資本金等の額従業者数税率(年税額)
50億円超
50人超3,000,000円
10億円超〜50億円以下
50人超1,750,000円
10億円超
50人以下410,000円
1億円超〜10億円以下
50人超400,000円
1億円超〜10億円以下
50人以下160,000円
1千万円超〜1億円以下
50人超150,000円
1千万円超〜1億円以下
50人以下130,000円
1千万円以下
50人超120,000円
上記以外
50,000円


法人税割

法人税割の税率は14.7%です。ただし、旧美川町及び旧鶴来町管内に事業所等を有する法人については、市町村合併に伴う特例に関する法律により、平成22年度に14.7%になるまで段階的に引き上げられます。

旧美川町、旧鶴来町管内に事業所等を有する法人の法人税割の税率
当該事業年度の末日の属する時期税率
〜平成17年3月31日
13.0%
平成17年4月1日〜平成18年3月31日
13.2%
平成18年4月1日〜平成19年3月31日
13.5%
平成19年4月1日〜平成20年3月31日
13.8%
平成20年4月1日〜平成21年3月31日
14.1%
平成21年4月1日〜平成22年3月31日
14.4%
平成22年4月1日〜
14.7%

旧美川町及び旧鶴来町管内とその他の地域の両方に事業所等を有する法人は、旧市町村ごとの分割課税標準にそれぞれの税率をかけることとなるため、申告書の提出に併せ「合併に伴う法人市民税の申告明細書」の提出をお願いします。

合併に伴う法人市民税の申告明細書PDFアイコンPDF形式
申告明細書作成ツールExcelアイコンExcel形式


法人市民税の申告書等ダウンロード

中間・確定・修正申告書(第20号様式)
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
 
予定申告書(第20号の3様式)
前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして予定申告する場合に使用します。
 
清算予納申告書(第21号様式)PDFアイコン PDF形式
解散(合併による解散を除く)をした法人がその清算中に事業年度が終了し、法人税の申告に基づいて市民税の申告をする場合に使用します。
 
清算確定申告書(第22号様式)
解散(合併による解散を除く)をした法人が残余財産分配予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
 
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
複数の市町村に事務所又は事業所を持つ法人が申告する場合に使用します。
 
更正の請求書
法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書に記載した税額が過大であった場合に使用します。 


申告納付期限

確定申告   
  事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内。

中間(予定)申告、清算確定申告書
  事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。

清算予納申告
  残余財産の一部を分配するときには、その分配の日の前日まで。
  残余財産が確定して最後の分配をしようとするときには、その確定の日の翌日から1か
  月以内。(その期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の
  前日まで)


法人市民税納付書

納付書
法人市民税を納付する場合に使用します。所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも同じ内容で必ず記入してください。


法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書

法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書
法人を設立した場合や白山市内に支店・営業所等を設置した場合、代表者、資本金、事業年度、本店所在地等の変更があった場合、休業や廃業する場合に申告してください。


業態証明願・登録証明願

業態証明願
登録証明願
法人が白山市において営業していることを証明してほしい場合及び白山市に登録されていることを証明してほしい場合に使用します(ただし業態証明は過去5年分までしか証明できません)。 
 


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