お問い合わせ:税務課 TEL:076-274-9514
納税義務者
軽自動車税は、その年の4月1日において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
税率
種別 | 税額(年税額) |
|---|
原動付自転車 | 原付一種(50cc以下) | 1,000円 |
原付二種乙(90cc以下) | 1,200円 |
原付二種甲(125cc以下) | 1,600円 |
ミニカー(三輪以上で50cc以下) | 2,500円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 |
小型特殊その他 | 4,700円 |
軽自動車 | 軽二輪(250cc以下) | 2,400円 |
軽三輪 | 3,100円 |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 |
営業用 | 5,500円 |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 |
営業用 | 3,000円 |
雪上車 | 2,400円 |
トレーラー | 2,400円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 |
納付期限
軽自動車税の納付期限は毎年5月末日です。
軽自動車の登録・廃車・名義変更等の手続きについて
軽自動車の所定の手続きは、車種によって手続き場所が違います。使用していないバイク等は廃車の手続きを、使用(所有)者が変わった場合は名義変更の手続きを、忘れずに早めに行いましょう。
区分 | 手続き場所 | 持参するもの |
|---|
原動機付自転車 (125cc以下、20ccを超え 50cc以下のミニカー) 小型特殊自動車 | 白山市役所税務課 及び各支所税務担当課
または 住所地の市町村役場 | 登録 | ○印鑑(所有者、使用者のもの) ○自賠責保険証書 ○販売証明書・軽自動車税廃車証明書・譲渡証明書のいずれか |
廃車 | ○印鑑(所有者、使用者のもの) ○ナンバープレート ○標式交付証明書 |
名義変更 | ○印鑑(新旧所有者、新旧使用者のもの) ○自賠責保険証書 |
軽二輪 (126cc以上〜250cc以下) | 石川運輸支局 (076)291-0531 | 各手続き場所にお問い合わせください
※石川運輸支局、軽自動車検査協会石川事務所の場所は、こちらをご覧ください。 |
二輪小型自動車 (250cc超) | 石川運輸支局 または 住所地の運輸支局等 |
軽自動車 (三輪・四輪) | 軽自動車検査協会 石川事務所 (076)269-4747 テレホンサービス (076)269-7070 または住所地の 軽自動車検査協会等 |
身体障害者等の減免について
身体に障害のある方等について、軽自動車税の減免制度があります。申請される方は、
税務課または各支所税務担当課窓口で手続きしてください。
減免対象となる障害者等の範囲
区分 | 身体障害者手帳等の交付を 受けている方 | 戦傷病者手帳の交付を 受けている方 |
|---|
本人運転 | 家族運転 (介護者運転) | 本人運転 | 家族運転 (介護者運転) |
|---|
| 視覚障害 | 1級〜5級 | 同左 | 特別項症〜第5項症 | 同左 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | 特別項症〜第5項症 | 同左 |
| 平衡機能障害 | 3級及び5級 | 同左 | 特別項症〜第5項症 | 同左 |
音声機能障害 (頸部に気管孔を設け呼吸しなければならない場合に限る) | 3級 | 同左 | 特別項症〜第2項症 | 同左 |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | 特別項症〜第4項症 | 同左 |
| 下肢不自由 | 1級〜6級 | 1級〜3級 | 特別項症〜第6項症 及び 第1款症〜第3款症 | 特別項症〜第4項症 |
| 体幹不自由 | 1級〜3級及び5級 | 1級〜3級 | 特別項症〜第6項症 及び 第1款症〜第3款症 | 特別項症〜第4項症 |
| 乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 同左 | ― | ― |
| 移動機能 | 1級〜6級 | 1級〜3級 (一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | ― | ― |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症〜第3項症 | 同左 |
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症〜第3項症 | 同左 |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症〜第3項症 | 同左 |
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症〜第3項症 | 同左 |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症〜第3項症 | 同左 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級〜3級 | 同左 | 特別項症〜第3項症 | 同左 |
| 療育手帳 | ― | A(家族運転のみ) | ― | ― |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ― | 1級 (家族運転のみ) | ― | ― |
適用要件
1 減免対象の軽自動車は「通学、通院、通所、通勤、生業」を目的に利用する自家用車です。
2 「家族運転」とは、障害の認定を受けている方と同一世帯の方が、1の目的のために運転す
る場合です。
3 「介護者運転」とは、 障害の認定を受けている方のみの世帯の方を、1の目的で移送するた
めに、当該世帯以外の方が運転する場合です。
4 軽自動車の車検証の名義は、原則障害の認定を受けている方です。ただし、障害の認定を
受けている方が、18歳未満、知的障害、精神障害の場合はご家族名義でも対象となります。
5 減免となる台数は、普通自動車(県税)と軽自動車のうち1人につき1台に限ります。
申請手続き
窓口で手続きを行う際は、下記のものをお持ちください。
1 身体障害者手帳等
2 運転する方の運転免許証
3 車検証
4 印鑑
※介護者運転の場合は、上記以外に
介護証明が必要です。事前に障害福祉課または各支所
福祉担当課で手続きしてください。
申請は軽自動車税の
納期(5月末)の7日前までに行ってください。
軽自動車税減免申請書ダウンロード (PDF形式 88KB)
※申請書をダウンロードするにはアドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。
以下のサイトにてご用意ください。