| 白山市の住民は、市の執行機関またはその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるとき(相当の確実さをもって予測される場合も含む)は、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、当該行為の防止、是正、怠る事実によってこうむった損害を補てんするための必要な措置を講ずることを請求することが出来ます。 |
| 【地方自治法第242条】 |
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監査請求期間は、当該行為のあった日または終わった日から1年以内です。 |
(但し、正当な理由がある場合は、この限りではありません。) |
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違法もしくは不当な公金の支出 |
違法もしくは不当な財産の取得、管理、処分 |
違法もしくは不当な契約の締結、履行 |
違法もしくは不当な債務その他の義務の負担 |
違法もしくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実 |
違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実 |
| *注 いずれも財務会計上の行為や一定の怠る事実がある場合で、市が財産上の損害をこうむり、又はこうむるおそれのあることが必要です |
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