|  | 農地転用・農業者年金等の受付窓口 |  |
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※合併前の2町5村に住所を有する方については、下記の窓口となります。
| 項目 | 本庁 | 各支所農林担当課 |
| 農地法第3条申請 (耕作目的の売買・賃借等) | ○ | ○ |
| 農地法第4条申請 (自己所有地の転用) | ○ | |
| 農地法第5条申請 (権利移動の伴う転用) | ○ | |
| 各種証明の交付 | ○ | |
| 農地の利用権の設定・解約等 | ○ | ○ |
| 農業者年金 | | ○ |
※なお、合併前の松任市域に住所を有する方については、全て本庁の取り扱いとなります。
|  | 農業委員会 |  |
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農業委員会は、市町村に設置が義務づけられた行政機関です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。農業委員会は市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し農業委員会の事務所の設置、所要予算の計上、執行等の事務は市町村長が所掌します。しかし、農業委員会は、普通地方公共団体の執行機関であり任された事務を「自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」(地方自治法第138条の2)とされており、独立して事務を執行する権限が認められています。所掌事務の執行については市町村の指揮監督を受けません。
|  | 農業委員 |  |
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農業委員会は、委員(農業委員)をもって組織される行政委員会です。その委員は選挙によって選出される「選挙委員」と市町村長によって選出される「選任委員」から成り立っています。委員は非常勤であり特別職の地方公務員に該当するので地方公務員法の適用を受けません。
| 農業委員名簿 ※任期−平成23年3月20日から平成26年3月19日まで |
議席 | 氏 名 | 住 所 | 電話番号 | 担当地区 |
| 1 | 澤邉 令子 | 下吉谷町ロ18番地 | - | - |
| 2 | 高畠 政親 | 白山町ソ28番地 | 272-2726 | 鶴来地域 一ノ宮・鶴来地区 |
| 3 | 西田 孝義 | 鹿島町い263番地 | 278-2988 | 美川地域 美川・西米光・鹿島・蓮池・平加地区 |
| 4 | 安田 眞津夫 | 瀬戸イの18番の1地 | 256-7090 | 尾口地域、白峰地域 |
| 5 | 新田 義宣 | 福新町7番地 | 277-1267 | 松任地域 石川地区 |
| 6 | 山田 義昭 | 手取町ス32番地 | 278-2808 | 美川地域 湊・長屋・手取・井関・末正地区 |
| 7 | 大田 謙一 | 部入道町ロ36番地 | 272-1923 | 鶴来地域 林・舘畑地区 |
| 8 | 竹内 文雄 | 明島町ム30番地 | - | - |
| 9 | 中谷 淳 | 徳光町10番地 | 276-3940 | 松任地域 御手洗地区 |
| 10 | 米永 宏一 | 北安田町1102番地 | 276-0859 | 松任地域 出城地区 |
| 11 | 舘 二三子 | 行町イ164番地 | - | - |
| 12 | 寺田 榮二 | 日御子町ロ15番地 | - | - |
| 13 | 西野 雅秀 | 米光町25番地 | 275-1610 | 松任地域 笠間地区 |
| 14 | 松浦 市栄 | 八田町990番地 | 274-6162 | 松任地域 旭地区 |
| 15 | 杉本 達雄 | 平松町22番地 | - | - |
| 16 | 吉田 文子 | 乙丸町23番地 | - | - |
| 17 | 宮川 善樹 | 相木町32番地 | 275-5720 | 松任地域 松任・一木地区 |
| 18 | 竹山 武志 | 村井新町26番地 | - | - |
| 19 | 南 和樹 | 御影堂町18番地 | 275-0687 | 松任地域 山島地区 |
| 20 | 中川 利盛 | 杉森町イ116番地 | 254-2206 | 鳥越地域 別宮・河野の一部地区 |
| 21 | 林 勝榮 | 河合町チ94番地 | 254-2258 | 鳥越地域 河野・吉原の一部地区 |
| 22 | 今井 正門 | 小上町13番地 | 275-5948 | 松任地域 柏野・宮保地区 |
23 | 幸田 昭郎 | 日御子町イ50番地 | 273-1073 | 鶴来地域 蔵山地区 |
| 24 | 柴山 浩幸 | 吉野オ122番地 | 255-5610 | 吉野谷地域 |
| 25 | 永言 裕紀恵 | 石同新町184番地 | - | - |
| 26 | 松田 榮作 | 幸明町2番地 | 276-0836 | 松任地域 中奥・郷地区 |
| 27 | 福田 耕也 | 河内町吉岡ホ261番地 | 272-1562 | 河内地域 |
| 28 | 中村 隆 | 木津町53番地 | 275-2592 | 松任地域 林中地区 |
|  | 農地法 |  |
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農地はその耕作者自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効果的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として制定された法律です。
|  | 農地 |  |
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農地法においては、農地について定義をしています。これは農地の権利移動あるいは農地の転用などの農地法の規制の対象となるものです。
|  | 耕作目的の農地等の権利移動 農地法第3条 |  |
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農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
農業委員会は、農地の受け手の農業経営の状態、経営面積等を審査して一定の基準に適合する場合に限って許可することとします。
|  | 農地転用 農地法第4条、第5条 |  |
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農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し県知事が許可することとなっています。
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断し許否を決定することとなっています。
|  | 農業経営基盤強化促進法 |  |
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農地の貸し借りについて、農地法第3条の手続きとは別に利用権設定の方法があります。
この制度は(1)安心して農地を貸せるしくみ(2)職業として成り立つ農業経営を育成するしくみを確立することを目的とし、農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、期限がきたら自動的に返ってくるなど、貸し手に安心な制度です。
手続きは利用権設定等申出書に利用権を設定する土地の所在等の必要事項を記入し、貸し手、借り手の連署・押印の上、農業委員会事務局又は各支所農林担当課へ提出してください。
提出する書類は農業委員会≪申請様式など≫にあります。
また、平成23年1月から12月までに設定された利用権の賃借料情報を公表しておりますので、ご利用ください。 |  | 市街化区域内農地の貸借について |  |
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市では、松任・美川・鶴来地域を『白山都市計画区域』として統一し、一体の都市として、均衡ある発展、良好な市街地の形成、優良な農地の保全、行政の効率化を図るため、都市計画区域全域に「区域区分(線引き)」を導入することとして、平成24年春を目標に土地利用制度の見直しを進めております。
農業経営基盤強化促進法では、市街化区域内農地に利用権を設定することは、制限されています。既に設定してある利用権については、そのまま継続となりますが、線引き後市街化区域に編入された農地については、今後利用権による貸借に制限がかかりますのでご注意下さい。
線引き見直しに関する情報は都市計画課のホームページへ |  | 農業者年金 |  |
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■農業者年金とは農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。
農業者年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっています。■加入対象者農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも任意で加入できます。※加入資格を失う場合
(1)60歳になったとき
(2)農業をやめたとき(経営移譲したとき)
(3)厚生年金等に加入したとき(国民年金第2号又は第3号被保険者になったとき)
(4)脱退の申し出をしたとき
■保険料通常保険料では、毎月の保険料を2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で任意に設定できます。
特例保険料では、認定農業者等の意欲のある担い手に、国が保険料を助成する制度(政策支援)もあります。
■税制上の優遇措置住民税や所得税の確定申告の際、納めた保険料は全額社会保険料控除を受けられます。■給付の種類
農業者年金は、平成14年1月1日に大幅な制度改正が行われ、それ以前に加入した方(旧農業者
年金加入者)と、以後に加入した方(新農業者年金加入者)は受給方法が異なります。新旧いずれ
の制度も生涯にわたって年金が受け取れる終身年金です。
(1)旧農業者年金加入者の場合
経営移譲年金と農業者老齢年金の2種類があります。
1経営移譲年金
保険料納付済期間等が20年以上ある人が65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに
自分名義の農地等を後継者や第三者等に所有権を移すか、貸し付けて農業経営から引退した場合
に受給できます。(ただし、30a以上の農地を自作していること、過去1年間で農地の減少がないこと、
その他要件があります。)
2農業者老齢年金
農業者年金の旧保険料納付済期間等が20年以上あって65歳までに経営移譲しなかった人が65歳か
ら終身受給できます。
なお、経営移譲年金が全額支給停止となった場合にはその支給停止期間中は農業者老齢年金が特
例的に支給されます。
(2)新農業者年金加入者の場合
自分で納めた保険料を年金として受給する「農業者老齢年金」と、国庫補助(政策支援)を受けた分を年
金として受給する。「特例付加年金」の2種類があります。
1農業者老齢年金
65歳から終身にわたり受給できます。また、60歳から繰り上げ受給も可能です。
2特例付加年金
新制度の保険料の国庫補助を受けた者が
・60歳までの保険料納付済期間等が20年以上
・農業経営の廃止(経営継承)
・65歳到達
上記3つの要件を充足した場合に終身年金として受給できます。
(3)死亡一時金
加入者または受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、同一生計の遺族に一時金が支給されます。
■現況届
農業者年金の現況届けは、経営移譲年金や農業者老齢年金の受給者が引き続いて年金を受ける資格があるかどうかについて毎年1回確認するためのものです。
現況届出は、毎年5月末頃に農業者年金基金から送付された用紙に必要事項を記入の上、6月末日までに農業委員会事務局又は各支所農林担当課へ提出してください。