○白山市吉野谷セミナーハウス条例
平成17年2月1日
条例第106号
(設置)
第1条 近隣の学校又は自然環境若しくは社会環境が異なる学校の児童生徒との交流を促進するとともに、地域住民との生涯学習及び文化活動を推進し、時代の変化に対応できる人づくりに資するため、人情味あふれる豊かなまちづくりの活性化を図るため、セミナーハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 セミナーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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白山市吉野谷セミナーハウス
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白山市中宮ヲ16番地
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(事業)
第3条 白山市吉野谷セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)は、次の事業を行う。
(1) 集団宿泊研修を通じて生徒相互及び教師と生徒間に人間関係を深め、生徒の自主的自発的生活態度を養成し、必要な指導援助を与えること。
(2) 生涯学習、スポーツ、文化活動等の団体その他の者の行う集団宿泊研修に関し、施設及び設備を使用に供し、並びに必要な指導を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 セミナーハウスの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) セミナーハウスの使用の許可に関する業務
(2) セミナーハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、セミナーハウスの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用の許可)
第6条 セミナーハウスを使用するものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において特に必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、セミナーハウスの使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公益の秩序を乱すおそれがあると認める者
(2) その施設の管理上支障があると認める者
(3) 10人以下の団体
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的外に使用したとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があるとき。
(使用料)
第9条
第6条の規定により、使用の許可を受けた者は、
別表第1及び
別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により施設の使用を中止した場合に返還することを妥当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 セミナーハウスを使用した者で、その施設、設備器具等を破損し、又は滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野谷セミナーハウス設置条例(平成4年吉野谷村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託しているセミナーハウスの管理については、平成18年9月1日(その日前に白山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年白山市条例第76号)第3条の規定に基づき当該セミナーハウスに係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。