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労働者への各種支援制度

部署名: 商工課電話番号: 076-274-9542/076-274-9543FAX番号: 076-274-4177E-mail: syoukou@city.hakusan.lg.jp
 
労働者支援制度


勤労者育児休業等生活資金融資

育児休業利用者に対し、生活資金を融資することにより、育児生活を支援するとともに、就業継続による労働力確保を目的とします。

対象者
次の要件を全て満たす人
1市内に居住している人
2育児休業制度を導入している事業所に勤務する人
3無給で育児休業を取得中の人、または取得しようとする人で、育児休業期間終了後、復職することが確実な人
4市税を完納している人
5育児休業に係る他の公的融資を利用していない者
6償還能力を有する連帯保証人を付することができる人
融資条件限度額1人100万円
融資期間3〜5年
措置期間育児休業期間以内とし、融資期間に含む
償還方法元利均等月賦償還、または元利均等月賦・半年賦併用償還
担保・保証人連帯保証人は1人以上
保証料は、金融機関所定の扱い

※融資利率は、こちら(商工労働等金融融資制度一覧表)をご覧ください。

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勤労者小口資金融資

対象者
引き続き1年以上市内に居住し、同一事業所に1年以上勤務する者
資金使途
生活の維持・向上のために必要な資金全般
融資条件
限度額1人100万円
返済期間
(据置期間)
3年以内
返済方法元金又は元利均等月賦償還
担保・保証人金融機関の取り扱い
融資申込先
取扱金融機関

※融資利率は、こちら(商工労働等金融融資制度一覧表)をご覧ください。

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中高年齢者・障害者職業訓練奨励金

職業能力開発促進法に定める職業訓練を受けた者に対し、奨励金を交付することにより中高年齢者及び障害者の職業能力開発及び促進を図ります。

対象者
次の要件を全て満たす人
1訓練期間が3か月以上であること
2訓練施設入校日において、満45歳以上
または次のいずれかに該当していること
(1)身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉手帳を所持している人
(2)知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正相談所の判定により療育手帳の交付を受けている人
(3)児童福祉法に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けている人
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
3訓練施設入校日までに、本市に引き続き1年以上居住している人
4申請時において市内に居住している人
奨励金額
満45歳以上の方は、5万円
上記(1)から(4)に該当する障害を持つ方は、10万円
申請時期
訓練修了日から30日以内
申請書等
中高年齢者・障害者職業訓練奨励金交付申請書(PDF:5KB)
中高年齢者・障害者職業訓練奨励金交付請求書(PDF:5KB)

※参考
県内の職業訓練機関についてのお問い合わせ先
石川県職業能力開発センターのホームページへ
独立行政法人 雇用・能力開発機構のホームページへ

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未組織労働者信用保証料補給

労働組合が組織されていない事業所に働く勤労者等で、自らの生活安定のために財団法人石川県労働者信用基金協会の債務保証により北陸労働金庫から融資を受ける人に対し、債務保証に関する保証料を補給します。

対象者
生活資金の融資の場合 本市の区域内に居住する者
住宅資金の融資の場合本市の区域内で住居を新築し、増改築し、又は購入し、本市の区域内に居住しようとする者
補給額
債務保証を受けるために支払った保証料のうち、債務保証を受けた日から3年間分の保証料に相当する額(1,000万円を超える債務保証を受けた場合、1,000万円分の債務保証に関する保証料のみ対象となります。)
申請時期
融資申請時
申請書
未組織労働者信用保証料補給申請書(PDF:6KB)
申請先
北陸労働金庫

 
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問い合わせ先

白山市産業部商工課直通電話076-274-9542
美川支所産業課直通電話076-278-8131
鶴来支所産業課直通電話076-272-1968
河内支所産業建設課代表電話076-272-1100
吉野谷支所産業建設課代表電話076-255-5011
鳥越支所産業建設課代表電話076-254-2011
尾口支所産業建設課代表電話076-256-7011
白峰支所産業建設課代表電話076-259-2011


   
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