 | 白山市地域材利用促進事業補助金要綱 |
(趣旨)
第1条 この告示は、木材の需要を拡大し、林業の振興及び就業機会の確保を図るため、
白山市内で育林し、加工された木材(以下「地域材」という。)を一定規模以上使用した
木造住宅の取得者に対し、予算の範囲内において取得費の一部を補助するものとし、
その交付に関しては、白山市補助金交付規則(平成17年白山市規則第52号。以下
「 規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市で自ら居住するため、住宅を新築し、又
は新築住宅を購入する者で、次の各号のいずれにも該当する木造住宅の取得者と
する。
(1)住宅に占める乾燥した地域材使用割合が70パーセント以上の住宅
(2)床面積が80平方メートル以上の住宅
(3)建築士が設計した住宅
(補助金の額)
第3条 補助金額は、1件当たり50万円とする。
(補助金の申込み等)
第4条 補助金を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、地域材利用促進事業
補助金申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申込者は、前項の申込書に次の書類を添付するものとする。
(1)住民票の写し
(2)地域材使用確認書並びに木材及び地域材使用明細書(様式第2号)
(3)関係法令に基づく住宅に係る建築完了検査済証等の写し
(4)関係図面(位置図、平面図等で地域材使用部分を表示したもの)
(5)写真(構造材、内装材等地域材使用状況写真及び完成写真)
3 市長は、第1項に定める申込書を受理したときは、その内容を審査し、選定の可否
の決定するものとする。
4 市長は、選定することを決定したときは、選定通知書(様式第3号)により、選定しな
いことを決定したときは、選定に関する通知(様式第4号)により、申込者に通知する
ものとする。
(申請書等)
第4条 この告示の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。
(1)規則第3条に規定する補助金交付申請書(規則様式第1号)
(2)規則第6条に規定する補助金交付決定通知書(規則様式第3号)
(3)規則第12条に規定する補助事業実績報告書(規則様式第5号)
(4)規則第13条に規定する補助金交付確定通知書(規則様式第6号)
(5)規則第15条に規定する補助金請求書(規則様式第7号)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定め
る。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
