特定動物の飼養には、県知事の許可が必要です。(平成18年6月1日から)
熊、サル、猛禽類、ワニ、毒蛇、ニシキヘビ等は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で「特定動物(人に害を加えるおそれがある危険な動物)」に指定されています。
既に飼養されている方も、これから飼養しようとされている方も、県知事の許可が必要ですので、県知事へ許可申請をしてください。
また、飼っている動物種が、許可が必要な動物に該当するか判らない場合もお気軽にご相談下さい。
特定動物の飼養保管許可証は飼養施設の構造、飼養、管理の方法等を確認した上で、動物種ごとに発行します。
なお、許可を受けずに飼養・保管すると法律で罰せられることもありますのでご注意下さい。
詳しくは、石川中央保健福祉センター(TEL 076-275-2642)へお問い合わせください。
※手数料・・・・・特定動物1種類につき 20,000円
飼養・保管にあたり許可が必要な動物
| ●哺乳綱 |
| 霊長目 | おまきざる科 おながざる科(ニホンザル等) てながざる科 ひと科(大型のサル)
※リスザル、スローロリスやマーモセットは含みません |
| 食肉目 | いぬ科(※犬以外のいぬ科動物) くま科(くま科全種) ハイエナ科(ハイエナ科全種) ねこ科(※猫以外のねこ属) |
| 長鼻目 | ぞう科全種 |
| 奇蹄目 | さい科全種 |
| 遇蹄目 | かば科(かば科全種) きりん科(きりん属全種) うし科(アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種) |
| ●鳥綱 |
| だちょう目 | ひくいどり科全種 |
| たか目 | コンドル科、たか科 |
| ●爬虫綱 |
| かめ目 | ワニガメ |
| トカゲ目 | どくとかげ科、おおとかかげ科、ボア科、 なみへび科、コブラ科、くさりへび科 |
| わに目 | アリゲーター科、クロコダイル科、ガビアル科 |
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