機械器具の省エネルギー性能の表示について
一つの販売店にて、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定機械器具)をそれぞれ5台以上陳列して販売する事業者(特定機械器具販売事業者)の方は、統一省エネラベルにより、当該機械器具の省エネルギー性能を表示していただきますようお願いします。
また、特定機械器具の陳列台数が5台未満である事業者の方も、統一省エネラベルによる省エネルギー性能の表示に努めていただきますようお願いします。
なお、統一省エネラベルの詳しい内容や作成方法については以下のサイトをご覧ください。
省エネ型製品情報サイト(外部リンク)
白山市地球温暖化対策条例(抜粋) 第16条 特定機械器具(一般消費者が日常生活に使用する機械器具で、温室効果ガスの排出の量が相当程度多いも のとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)を一の販売店において規則で定める台数以上陳列して販売する事業 者(以下「特定機械器具販売事業者」という。)は、当該販売店において規則で定めるところにより、エネルギーの消 費量との対比における当該特定機械器具の性能に関する情報を適切に表示しなければならない。 2 特定機械器具を一の販売店において前項の規則で定める台数未満陳列して販売する事業者は、同項に規定する 表示を行うよう努めなければならない。 3 特定機械器具販売事業者は、特定機械器具を購入しようとする者に対し、その販売する特定機械器具に係る省エ ネルギー性能について説明するよう努めなければならない。 |
白山市地球温暖化対策条例施行規則(抜粋) 第11条 条例第16条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる機械器具で未使用のものとする。 (1) 省エネルギー法施行令第21条第2号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹き形で壁掛け形のもの (2) 省エネルギー法施行令第21条第4号に規定するテレビジョン受信機 (3) 省エネルギー法施行令第21条第10号に規定する電気冷蔵庫 2 条例第16条第1項の規則で定める台数は、特定機械器具の種類ごとに5台とする。 3 条例第16条第1項の規定による特定機械器具の性能に関する情報の表示は、エネルギーを消費する機械器具の小 売の事業を行う者が取り組むべき措置に関する様式(平成18年8月18日経済産業大臣制定)に定める様式により行う ものとする。 |
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