外国人のみなさんへのお知らせです
| 平成24年7月9日(月)から、現在の外国人登録制度が廃止となり、新たな在留管理制度が導入されるとともに、住民基本台帳法の一部改正により、日本人と同様に住民基本台帳制度の対象となりました。 |
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重要なお知らせです 主な変更点 ■外国人住民の方の住民票が作成されました。
| 日本人と同様に、住民票が世帯ごとに作成されます。日本人と外国人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が交付できるようになります。 住民票が作成されるのは、観光目的などの短期滞在者を除く、適法に3ヶ月を超えて在留し住所を有する外国人住民の方です。 |
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※ | 住民票とは、住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日など、住民基本台帳法で定められた事項を記載したもの。個人を単位として記載され、それを世帯ごとに編成して、住民基本台帳が作成されます。印鑑登録、国民健康保険、介護保険、児童手当の支給など、行政サービスの基礎資料として使用されています。 外国人住民の方の住民票には、住所・氏名等のほか、「国籍・地域」「在留資格」「在留期間」等が記載されます。 |
■平成24年5月14日に、仮住民票を送付しています。
| 白山市で住民票が作成される外国人住民の方について、平成24年5月7日現在での外国人登録原票の記載に基づき仮住民票を作成し、記載した内容を確認していただくために、ご本人(世帯主あて)に送付しています。仮住民票は、平成24年7月9日(月)に住民票となりました。記載内容に修正が必要な場合は、市役所本庁市民課までお問い合わせください。 |
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| 外国籍と日本国籍のご家族からなる世帯では、外国人登録の家族の情報に基づいて、世帯主を記載しています。このとき、日本国籍のご家族の「続柄」が変わる場合があります。 |
| 外国人の氏名は、原則としてアルファベットで表します。また、外国人登録において氏名が漢字表記の方は、住民票では法務省のルールに基づいて日本の漢字に変換して表します。 |
■正確な外国人登録のお願い。(平成24年7月6日まで)
| 新制度移行のため、白山市では外国人登録の正確な情報を把握する必要があります。新しい住所に引っ越しをされていても、市役所に届出していないため、住所が確認できない場合や、いままで外国人登録をしていた方でも、新制度移行時に在留資格がない方等には、住民票が作成されません。住民票が作成されない場合は、印鑑登録や印鑑登録証明書の交付、住民票の写し等の交付などができません。現在お持ちの外国人登録証に記載されている内容(裏面を含む)をご確認のうえ、居住地や在留期間などの変更がある場合には、市役所本庁市民課または鶴来支所市民生活課まで、お問い合わせください。 | |
| 外国人登録制度では、白山市から他の市区町村に住所変更をする場合、白山市での手続きは必要ありませんでした。新制度施行後白山市外へ移る場合は、日本人と同様に白山市で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた後、新住所地の市区町村に「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参して転入届を行うことになります。 また、国外に転出する場合は、再入国許可を受けている場合であっても、転出届が必要になります。 | |
※ | 「特別永住者証明書」または「在留カード」の提示がされずに、転入の手続きのみされた場合は、住居地の届出(在留カード等への新住所記載)のために後日手続きをしていただく必要があります。 |
■入国管理局への届出が変わります。
| 在留資格の変更や在留期間の変更等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市区町村に届出をする必要がありましたが、新制度施行後は、入国管理局のみの手続きで済みます。 | |
| 手続き内容 | 旧制度 (平成24年7月8日まで) | | 新制度 (平成24年7月9日から) | 外国人の身分証明書の交付・更新・再交付の手続き及び交付場所
※氏名・国籍の変更の場合も含む | 【外国人登録証明書】
市役所で手続き | | 特別永住者の方の場合 【特別永住者証明書】 市役所で手続き 更新は有効期限までに行う
中長期在留者の方の場合 【在留カード】 入国管理局で手続き 更新は有効期限までに行う | 住所の変更 手続き | 入国後、白山市に 住む場合 | 入国から90日以内に 市役所で外国人登録 | | 住み始めた日から14日以内に 市役所で手続き 必要なもの:在留カー ド | | 白山市へ転入 | 外国人登録証明書を持っ て 市役所で変更手続き | | 住み始めた日から14日以内に 市役所で手続き 必要なもの:転出証明書、 特別永住者証明書または在留カード | 白山市内での 住所変更 | | 住み始めた日から14日以内に 市役所で手続き 必要なもの:特別永住者証明書または 在留カード | | 白山市から転出 | 白山市での手続き不要 |  | あらかじめ転出する前に 市役所で転出の手続き (転出証明書をお渡しします) | | 世帯情報の変更 | 市役所で変更手続き |  | 市役所で変更の手続き (証明資料が必要な場合あり) | 在留資格の変更、 在留期間の更新 | 入国管理局で手続き後、 市役所に届出が必要 | | 入国管理局で手続き ※市役所への来庁不要 | | 住所の証明書 | 市役所で「登録原票記載 事項証明書」を交付 | | 市役所で「住民票の写し」を 交付 |
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■「特別永住者証明書」または「在留カード」が交付されます。
| 外国人登録制度の廃止に伴って、「外国人登録証明書」の代わりに、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、特別永住者以外の中長期在留者の方には「在留カード」が、交付されます。 | |
※ | 現在お持ちの「外国人登録証明書」は、新制度移行後も一定期間は、「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。しかし、在留資格や年齢によって「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされる期間が異なりますので、次の表を参考にしてください。 |
| 特別永住者の方に対し、従来どおり白山市役所で交付されます。 |
| 特別永住者以外の中長期在留者の方に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付されます。 |
| 在留資格 | 対象年齢 | 切り替え期限 | 特別永住者 | 16歳以上 | 平成27年7月8日または外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の始まりの日(=誕生日)のいずれか遅い日まで | 16歳未満 | 16歳の誕生日まで | 永住者 | 16歳以上 | 平成27年7月8日まで | 16歳未満 | 平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 特定活動 (5年の在留期間) | 16歳以上 | 在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで | 16歳未満 | 在留期間の満了日または平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 上記以外の 在留資格者 | 16歳以上 | 在留期間の満了日 | 16歳未満 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
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■「特別永住者証明書」・「在留カード」の事前交付申請ができます。
| 現在お持ちの「外国人登録証明書」は、新制度開始後も当面の間は使用することができますが、希望すれば、「特別永住者証明書」・「在留カード」の事前交付申請ができます。 特別永住者の方は白山市役所本庁市民課または鶴来支所市民生活課において、中長期在留者の方は地方入国管理局において申請することになります。 申請者には、「特別永住者証明書」または「在留カード」が、新制度移行後、順次交付されます。 | |
■詳しくは、法務省及び総務省へお問い合わせください。
| ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせいただくか、法務省及び総務省のホームページ・政府広報オンラインサイトをご覧ください。 | |
| 総務省ホームページ 「7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートします。」
総務省 外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター)
電 話 0570-066-630 (ナビダイヤル) 03-6301-1337 (IP電話、PHSからの通話の場合)
開設期間 平成24年4月2日(月) 〜 平成25年3月29日(金)
受付時間 8:30 〜 17:30 (土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
※日本語のほか、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語での対応可能 |
| 政府インターネットテレビ
※ 現在は日本語による放映だけですが、英語、中国語(北京語)、韓国語、スペイン語、 ポルトガル語についても放映予定 |