窓口での本人確認について
本人なりすましによる虚偽の届出を防止し、あわせて市民の個人情報を保護するため、これまでも届出書等をお持ちになった方について、窓口において本人確認を実施してきましたが、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日より窓口に来られた方の本人確認が法律上のルールになりました。戸籍や住所変更の届出住民票や戸籍謄本等の請求の際には、本人確認書類(身分証明書)の提示につきましてご協力をお願いします。
◆本人確認の対象者
窓口に来られる方(本人、代理人)
◆本人確認のため提示していただく身分証明書等
※身分証明書は、有効期限内のものをお持ちください。
○顔写真付の身分証明書(官公署が発行したもの)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、外国人登録証明書、身体障害者手帳など
○顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合(次の中から2点お持ちください)
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療受給者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード (顔写真なし)など
※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。
◆本人確認を行う届出、証明
○住民票その他の登録・証明に関するもの
・住民票の写し(除票含む)
・住民票記載事項証明書など住民基本台帳に関する証明書すべて
・戸籍の附票の写し(除附票含む)
・外国人登録原票記載事項証明書など外国人登録に関する証明書すべて
・印鑑の登録
・印鑑登録証明書
○住民異動届出に関するものすべて
・転入届
・転出届
・転居届
・世帯変更届(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)
○戸籍の証明に関するものすべて
・戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
・除戸籍謄本・戸籍抄本(除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
・改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
・戸籍届出受理証明書
・戸籍届書記載事項証明書
・身分証明書
○戸籍の届出に関するもの
・婚姻届
・離婚届(協議)
・養子縁組届
・養子離縁届(協議)
・認知届
・不受理申出
・不受理申出の取り下げ
◆代理人の場合
代理人が、次の証明書の請求や転入・転出などの住民異動届をされるときには、委任状など「本人から依頼されたことが
わかる書類」の提出が必要です。
なお、不受理申出、不受理申出の取り下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。
≪委任状が必要なもの≫
○住民票その他の登録・証明に関する次の証明
・住民票の写し(除票含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(除附票含む)
・外国人登録原票の写し
・外国人登録原票記載事項証明書
・印鑑の登録
○転入・転出届など住民異動届出に関するものすべて
○戸籍に関する次の証明
・戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
・除戸籍謄本・戸籍抄本(除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
・改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
・戸籍届出受理証明書
・戸籍届書記載事項証明書
・身分証明書(本人以外は委任状が必要)