 印鑑の登録 |
すでに印鑑登録証をお持ちの方 現在お持ちの旧市町村の印鑑登録証は、2月1日以降、市民課及び各支所の窓口にご来庁の際に新しいカードと引替交付いたします。 [登録できる人] 白山市に住民登録、または外国人登録をしている方に限られます。 15歳未満の方及び成年被後見人は登録できません。
印鑑登録の手続き本人が申請するとき代理人が申請するときやむを得ない理由により本人が窓口に来られない場合(入院中や寝たきりなど)には、代理人が手続きできます。 代理人での登録申請には、登録する印鑑のほか、本人の委任状が必要です。 登録申請の後、本人宛てに照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を本人が記入押印のうえ、登録申請した窓口に提出してください。その際、代理人の認印と照会書に記載してある書類をご持参ください。 確認後、印鑑登録証を交付します。
即時登録をしたいとき下記の印鑑は登録できません |
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