大規模な土地取引には届出が必要です。
■国土利用計画法とは
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などに利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
これは、大規模な土地取引は、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように、助言や勧告を行います。
このように、国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
■届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引にあたっては届出が必要です。
【取引の形態】
●売買
●交換
●営業譲渡
●譲渡担保
●代物弁済
●現物出資
●共有持分の譲渡
●地上権・貸借権の設定・譲渡
●予約完結権・買戻権等の譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
【取引の規模(面積要件)】
●市街化区域 2,000平方メートル以上
●市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
●都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
【一団の土地取引(事後届出制度の場合)】
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が、面積要件以上となる場合には届出が必要です。
■事後届出制の手続の流れ(注視区域・監視区域以外の土地)
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市・区役所、町村役場(白山市内にあっては、総務部管財課)へ届け出て下さい。
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)また、土地利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
なお、届出書は市区町村の国土利用計画法担当課(白山市にあっては、総務部管財課)にあります。
■届出をしないと法律で罰せられます
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
◎届出書の様式や記載例、パンフレットなど
届出書の様式や記載例、パンフレットなどは石川県企画課のホームページよりダウンロードすることができます。下のリンクをクリックして下さい。
石川県企画課ホームページ